遺産分割調停事件
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にし、遺言の存在を公証人に証明して貰うという遺言方法です。遺言者の作成した遺言書を封印し、公証人役場に赴いた上、証人2名立会のもと、公証人に遺言書の存在を確認してもらう遺言方法です。
・遺言者自らが記入します(自筆証書遺言とは違い、パソコンなどでの作成が可能)
・署名・押印、契印などは必要です。
・封印が必須です(遺言書と同じ印鑑で封印に印を押す)
この遺言にはデメリットが多いので、あまり利用されていません。
①公証人は内容を確認していないので、きちんと書かれていないと無効になる可能性がある。
②公証人を利用するので、公正証書遺言よりも少額であっても、手数料がかかる。
③遺言の効力が発生した場合、家庭裁判所の検認手続は必要である。
④遺言書の保管は遺言者自身で行うので、紛失する可能性がある。
メリットとしては、遺言内容が人に知られないというものがあります。
公正証書遺言の場合は、証人が2名立会ますので、遺言内容が証人には知れてしまいます。
但し、上記のデメリットがあるので、現実的にはあまり利用されていません。
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