遺産分割調停事件
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
原本還付というのは、提出した原本を返してもらう手続きです。
相続登記では、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等の書類を法務局に提出した上、申請します。
相続登記の場合、提出した書類の原本は、ほとんどの書類にて原本還付の手続きが可能です。(法務局に対する上申書等特殊な書類を除く)
・戸籍謄本
・住民票、戸籍の附票
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続放棄申述書 など原本は返却してもらえます。
なお、原本還付の手続きは写しを申請書に付けることが必要ですので、原本をコピーの上、原本と一緒に提出する手続きが必要です。
戸籍謄本の原本還付は、相続関係説明図を作成すれば、戸籍謄本をコピーしなくても手続きができます。
但し、相続登記が完了するまでは、法務局が原本を預かった上審査をしますので、申請から登記完了までは原本は返却されません。登記完了によって、原本が還付されます。
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