遺留分
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
遺言書の検認とは、公正証書遺言以外の遺言があった場合(特に多いのは自筆証書遺言です)、
遺言書の発見者または保管者は、相続開始後遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません。(封がされていれば、勝手に開封してはいけません)
検認の意義は、
①相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせる。
②検認時点のおいて、遺言書の形状、日付や署名押印の有無等の調査をすることで、遺言書の偽造・変造を防ぐこと。
です。ですので、検認手続きは、遺言の内容や効力の有無について判断するものではありません。
検認の手続き後に遺言の無効の訴訟などを起こすことができます。
実際の手続きは・・・・
①遺言書を発見、保管している相続人等が家庭裁判所に申立をする(戸籍等必要な書類を添付の上)。
②裁判所の書記官が相続人等全員に検認期日の通知をする。
なお、通知を受けた相続人等が全員出席しなくても、検認期日は行われます。
③家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査し、調書を作成します。
その場で出席した相続人等は発言した内容も調書に記録されます。
という流れになります。場合によっては、家庭裁判所において、遺言の内容が分かる場合もあります。
自筆証書遺言の場合は、この検認の手続きが必要です。
検認を受けていない遺言書では、相続登記等の手続きはできません。
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