公正証書遺言②
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
何らかの事情がおありで、内縁の夫・妻がいる場合、相続が発生しても内縁の妻・夫には相続権はありません。
内縁の妻・夫がいる場合は、遺言がなければ、内縁関係の方に財産を残すことはできません。
たとえ、何十年同居していたとしても、相続権はありません。
内縁の夫・妻の状態で相続により財産を残したいのであれば、遺言を作成する必要性は高いといえます。
但し、遺言を残す方に子供様やご両親がおられる場合は、遺言を残すことでトラブルになる可能性が高まるともいえます。
その場合は、遺留分を考慮した遺言内容にするなどの配慮は必要かもしれません。
いずれにしても、ご自身のご意向を遺言で作成する必要性は高いといえます。
相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
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