コラム
遺産分割調停調書の再交付
2013年9月17日
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
遺産分割調停で調停での決着の後、調停調書にそった相続登記を行うことが必要です。
相続の場合、調停が整っていても、感情的なしこりが残ってしまうケースなどがあり、相続登記が放置されるケースもあります。
調停調書を紛失してしまう、または、調停で決着された方がお亡くなりになり、また相続が発生するなどして、調停調書がないというケースは多いです。
家庭裁判所には調停調書は保管されていますので、再交付を受けることができます。
調停の当事者はもちろん、交付請求をすることができます。
当事者がお亡くなりになったケースでも、相続関係の分かる戸籍を提出して、利害関係人として調停調書の再交付を受けることができます。
手数料(家庭裁判所に納める手数料)は1枚につき、150円です(各家庭裁判所によって相違する場合があります)。郵送での請求も可能です。その際は、返送用の切手代が必要です。
なお、調停調書等の保存期間は、基本的には30年です。30年以上前だと再交付されない可能性があります(裁判所によって違います)。
相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
学園前司法書士事務所
☎0742-81-8445
HP http://gakuenmae-shihou.com/index.html
関連するコラム
- 遺留分 2013-06-25
- 遺産分割調停事件 2013-06-14
- 遺言書の検認 2013-10-23
- 公正証書遺言② 2013-06-05
- 遺言の種類と自筆証書遺言① 2013-05-22
カテゴリから記事を探す
上北洋介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。