遺留分
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
遺産分割調停で調停での決着の後、調停調書にそった相続登記を行うことが必要です。
相続の場合、調停が整っていても、感情的なしこりが残ってしまうケースなどがあり、相続登記が放置されるケースもあります。
調停調書を紛失してしまう、または、調停で決着された方がお亡くなりになり、また相続が発生するなどして、調停調書がないというケースは多いです。
家庭裁判所には調停調書は保管されていますので、再交付を受けることができます。
調停の当事者はもちろん、交付請求をすることができます。
当事者がお亡くなりになったケースでも、相続関係の分かる戸籍を提出して、利害関係人として調停調書の再交付を受けることができます。
手数料(家庭裁判所に納める手数料)は1枚につき、150円です(各家庭裁判所によって相違する場合があります)。郵送での請求も可能です。その際は、返送用の切手代が必要です。
なお、調停調書等の保存期間は、基本的には30年です。30年以上前だと再交付されない可能性があります(裁判所によって違います)。
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