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遺産分割調停 必要書類と進行

上北洋介

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テーマ:相続・遺言

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

遺産分割調停の申立に至った場合、必要な書類は原則的には以下の通りです(内容によっては相違する場合があります 追加で必要な場合もあります)
①亡くなった方の戸籍(生まれた時かた死亡時まで)
②亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人の方全員の現在の戸籍
④相続人の方の住民票
⑤遺産に不動産があるときは、登記事項証明書(法務局にて取得)
⑥固定資産評価証明書(市町村で取得)
⑦公図(法務局で取得)、または住宅地図
⑧遺産に預金があれば、残高証明書
⑨遺産に株式があれば、残高証明書または預かり証
⑩遺産に自動車があれば、登録事項証明書または車検証の写しなど
などになってきます。申立をする人が集めなければなりません。

申立を行ってから、約3か月後程度に初回期日となります(裁判所によって相違します)

遺産分割調停の期日では、2名の調停委員を相手に、話をします。
相手方も調停委員を相手に話をします。
したがって、お互いが顔を合わせて話をすることはありません。お互いに調停委員に対して話をして、調停委員が主張を調整していきます。現在は、書面で主張をまとめることも多くなっています。

主張が調整できない、などになれば、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判になれば、裁判手続きですので、お互いが顔を合わせ、書面による主張をしていくことになります。

これはおおまかな流れです。遺産分割調停は、平均審理期間は約1年です・・非常に長い審理に及ぶことがあります(2年以上)。

話合いがまとまらなければ仕方ないですが、実務的には、遺産分割調停の審理期間は1年は覚悟しておかなければなりません。

相続・遺言・遺産分割調停のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445
HP  http://gakuenmae-shihou.com/index.html

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