遺産分割調停事件
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
遺産分割調停の申立に至った場合、必要な書類は原則的には以下の通りです(内容によっては相違する場合があります 追加で必要な場合もあります)
①亡くなった方の戸籍(生まれた時かた死亡時まで)
②亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人の方全員の現在の戸籍
④相続人の方の住民票
⑤遺産に不動産があるときは、登記事項証明書(法務局にて取得)
⑥固定資産評価証明書(市町村で取得)
⑦公図(法務局で取得)、または住宅地図
⑧遺産に預金があれば、残高証明書
⑨遺産に株式があれば、残高証明書または預かり証
⑩遺産に自動車があれば、登録事項証明書または車検証の写しなど
などになってきます。申立をする人が集めなければなりません。
申立を行ってから、約3か月後程度に初回期日となります(裁判所によって相違します)
遺産分割調停の期日では、2名の調停委員を相手に、話をします。
相手方も調停委員を相手に話をします。
したがって、お互いが顔を合わせて話をすることはありません。お互いに調停委員に対して話をして、調停委員が主張を調整していきます。現在は、書面で主張をまとめることも多くなっています。
主張が調整できない、などになれば、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判になれば、裁判手続きですので、お互いが顔を合わせ、書面による主張をしていくことになります。
これはおおまかな流れです。遺産分割調停は、平均審理期間は約1年です・・非常に長い審理に及ぶことがあります(2年以上)。
話合いがまとまらなければ仕方ないですが、実務的には、遺産分割調停の審理期間は1年は覚悟しておかなければなりません。
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