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遺言書の必要性①

上北洋介

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テーマ:相続・遺言

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

今回は遺言書の必要性についてです。
特によく言われるのが、ご夫婦の間に子供さんがいらっしゃらない場合です。

ご夫婦に子供さんがいらっしゃらない場合、どちらか一方がお亡くなりになった場合の相続人は、
①残された配偶者の方と、亡くなった方のご両親です。
②もし、ご両親が先に亡くなっておられる場合は、残された配偶者の方と亡くなった方の兄弟姉妹になります。

①の場合ですと、法定相続分は配偶者が3分の2、ご両親(どちらか一方なら1名)3分の1
②の場合ですと、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。

もし、亡くなった方が遺言書を作成してなければ、残された配偶者の方が、亡くなった方のご両親なり、兄弟姉妹の方と遺産分割協議を行わなければならなくなります。兄弟姉妹の方が先に亡くなっておられた場合は、その兄弟姉妹の方の子供さんまで相続人となります。
配偶者の兄弟姉妹の方やまたは甥や姪の方などとは、生前からあまり交流がないケースが多く、遺産分割協議を行うのが難しいケースも多いです。
遺産分割協議が整わなければ、預金の払い戻しなども受けられない事態に陥り、残された配偶者の方が手続き的に多大な労力に追われる可能性が高くなります。

そういう事態を防ぐために、遺言書を作成しておく必要性が高いという訳です。
「妻(夫)に全財産を相続させる」という内容の遺言と遺言執行者を指定した公正証書遺言を残しておけば、残された配偶者の方も相続手続きがスムーズに行えます。

また、兄弟姉妹の方には遺留分はありませんので、遺留分の請求を受けることもありません。(ご両親が相続人になる場合は、ご両親に遺留分はあります)

つまりは、ご夫婦に子供さんがいない場合、
(1)遺産分割協議が難しいケースが多い(兄弟姉妹の方が相続人になる)
(2)兄弟姉妹の方には遺留分がないので、遺言内容は実現される
との2点の大きな理由により、遺言を作成する必要性が高いと言われています。

ご夫婦共同では遺言は作成できませんので、各々で遺言を作成するということになります。

勿論、先祖代々の土地がある場合等で兄弟姉妹の方に残す必要性が高ければ、そのような内容の遺言にすることもできます。

相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
奈良市学園朝日町6番17号 シティーパレス学園前207号
☎0742-81-8445
HP  http://gakuenmae-shihou.com/index.html

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