遺言書の検認
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
平成24年度の司法統計を見てみますと、遺産分割調停の申立件数は、8889件あります。
遺産分割調停に至るということは、相続人の間で話し合いができない、話し合いをしたがまとまらないというケースです。
そのうち、認容(申立人の主張が認められる)・調停成立は6284件 約70%です。
取下げて終わっているケースは2458件、約28%です。
約7割は裁判又は調停による成立にて決着がついていることになります。
決着がついている内、遺産を分割しないという結論を除いた総数は6259件あります。
その6259件を遺産の額で分類してみると・・
(1)1000万円以下 1192件 約19%
(2)5000万円以下 2536件 約41%
ここまでは少なくとも現状は相続税の課税にはなっていない場合ですので、これだけで約60%になります。
(3)1億円以下 1056件 約17%
遺産の額が1億円以下で約77%を占めていることになります。
少なくとも、遺産の額が多いほど、遺産分割調停による決着になるというのは当てはまらないのは明確です。統計的には、遺産の額と相続後の争いは比例していません。
誰にでも相続後の争いが起きる可能性があるといえます。遺言では、相続人間の争いがなくならないケースもありますが、少なくとも亡くなった方の意思は反映されますので、遺言によって道筋をつけることが相続後の争いを減らすことになると思います。
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