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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

2013年6月18日 公開 / 2013年6月27日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

私の個人的意見としては、公正証書遺言をお勧めしています。

自筆証書遺言と公正証書遺言を、これまでの点で比較してみると・・・
公正証書遺言にすることによって、以下の点が有益ではないかと考えます。

①遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性が低い
完全とまでは言いませんが、公正証書遺言であれば、遺言が覆る可能性はかなり低いです。

②原本は公証人役場に半永久的に保存される
原本は紛失・偽造・変造されるの可能性は皆無に近いです。

③相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要
家庭裁判所に相続人全員が集まっての検認手続きは、その後の紛争に繋がる可能性もありますし、手間もかかります。この手続きがないだけでも、公正証書遺言は有益です。

④遺言執行者の指定により、遺言執行者の印鑑証明書だけでの銀行口座等の解約手続きが可能
手続き上の問題ですが、この手間が省けるのは相当大きいです。

確かに公正証書遺言は費用はかかりますが、自筆証書遺言よりも専門家(公証人を含む)が関与しますので、内容的に漏れはなく作成することもできます。その点でも公正証書遺言の方が有益と言えます。



相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。

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