遺産分割調停事件
学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。
自筆証書遺言の財産の特定の方法について
財産の特定は具体的にしておかなければ、無効になる可能性があります。
(1)不動産
「すべての不動産」「すべての土地」「すべての建物」と記載する方法であれば問題はありません。
個別に記載する場合は、土地については、登記事項証明書(登記簿謄本)記載の所在・地番、
建物については、登記事項証明書(登記簿謄本)記載の所在・家屋番号を記載する方法であれば
問題はありません。「○○市○○町1番1の土地」「○○市○○町○○番地家屋番号1番1の建物」など。
私道部分があれば、忘れないように記載して下さい。固定資産税は非課税なので、所有している感覚が
あまりなく忘れがちになります。
また、共有している部分を記載する場合は、「共有持分のすべて」と記載するか、共有分については、
何も記載しないのが無難です。
(2)預貯金
銀行名・支店名・預金の種類・口座番号まで記載して下さい。ゆうちょ銀行の場合は、預金の種類・記
号・番号で記載します。
「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○」など
なお、預金は変動しますので、金額は記載しません。
(3)有価証券
株式 「○○株式会社の株式 1500株」
出資金「○○に対する出資金」
などと記載します。
(4)債権
「○○年○○月○○日、○○に貸し付けた貸付金 金50万円」
「○○年○○月○○日、○○株式会社に対する売掛金」
(5)貴金属
ネックレス(プラチナ)、指輪(ルビー)など詳細に記載します。
(6)自動車
(自動車会社)○○ 車の名称 奈良33ぬ○○ 車台番号など詳細に記載します。
具体的な特定をしておかなければ、登記ができないまた、名義変更ができないということもございますので正確に記載しておく必要があります。
次回は自筆証書遺言作成後の注意点です。
相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。