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上北洋介

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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

自筆証書遺言②

2013年5月23日 公開 / 2013年6月27日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

自筆証書遺言の注意点についてです。簡単な注意点から列挙していきます。

(1)用紙は破れにくい紙を使う
   便箋などがよいと思います。破れてしまうと判別が困難になる可能性があります。
(2)消えにくいペンで記載する
   ボールペンか万年筆が無難だと思います。
(3)何枚にもなる場合は割印を押印する
   ホッチキスで止めた上でページの間に実印を押印します。下部にページ数を書いたら尚いいです。
(4)訂正はしない方がよい
   訂正はその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、その変更の場所に
   印を押さなければ効力がないとされます。場合によっては訂正が無効になるかもしれませんので、新
   しく書き直した方が安全・確実と言えます。
(5)曖昧な表現は避ける
   全てを具体的な表現にして下さい。
(6)相続・遺贈させる相手方、財産の内容をしっかりと特定する
   譲る相手は、親族であれば、続柄、生年月日、その他の人であれば、住所・生年月日など記載する。
   不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)通りに記載する。
   預貯金であれば、銀行名・支店名・口座番号を記載する。
 
次回は(6)の財産の特定についての詳細です。


相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。

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