韓国の国民年金・老齢年金の請求について

李泳勲

李泳勲

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

近年、日韓両国の人的交流が活発化する中で、韓国で働く日本人も増えてきました。日本と同様に、韓国にで働く日本人も年金に加入し、一定の年齢に達すると年金を受給することができます。

しかし、外国の年金制度となると、その仕組みや手続きは複雑で分かりにくいものです。特に、韓国の国民年金(국민연금、クンミンヨンクム)は、日本の年金制度とは異なる部分が多く、適切な知識がなければ、本来受け取れるはずの年金を見逃してしまうリスクも生じます。

本コラムでは、韓国の国民年金制度の概要から、日本にいる方が年金を受け取るための具体的な手続き、そして注意すべき点までを、分かりやすく解説します。韓国での就労経験がある方、韓国人の配偶者を持つ方、あるいは将来的に韓国での就労を考えている方にとって、この情報が少しでもお役に立てれば幸いです!

韓国の国民年金制度の概要

国民年金とは

韓国の国民年金は、日本の国民年金や厚生年金に相当する公的年金制度です。原則として、18歳以上60歳未満の韓国国民は、事業所の被保険者、地域の被保険者、任意継続被保険者、任意加入者として国民年金に加入する義務があります。この年金制度は、老齢年金、障害年金、遺族年金の三つの給付種類があり、被保険者本人やその家族の老後、あるいは予期せぬ事態に備えることを目的としています。

加入期間と受給資格

老齢年金を受給するためには、最低10年以上の保険料納付期間が必要です。この条件を満たしていれば、定められた受給開始年齢(現在、1969年以降生まれは65歳)に達した時点で年金が支給されます。納付期間が10年に満たない場合でも、過去に支払った保険料が全く無駄になるわけではありません。後述する「返還一時金」という形で、払い戻しを受けることが可能です。

日本からの国民年金請求手続き

必要書類

まず、次の書類等を準備する必要があります。

  1. 老齢年金支給請求書
  2. 海外送金申請書
  3. 通帳の写し
  4. パスポート
  5. 韓国在住時の外国人登録証
  6. 戸籍謄本
  7. その他年金納付歴が確認できる資料

※上記書類は受給権者の事情により異なる場合があります。

手続きの流れ

  1. 老齢年金支給請求書
  2. 必要書類の準備 
  3. 書類の作成及び韓国語翻訳
  4. 公正証書作成及びアポスティーユ認証取得
  5. 韓国国民年金公団へ書類提出
  6. 本人確認(主に電話対応)
  7. 審査
  8. 受給開始

書類の作成から提出まではおおむね2週間、提出から審査まではおおむね1ヶ月かかります。

注意すべき点:返還一時金と一時金返還による加入期間喪失

韓国の国民年金には、納付期間が10年に満たない外国人が帰国する際に、支払った保険料を返金してもらう「返還一時金(반환일시금)」という制度があります。しかし、この返還一時金を受け取ると、その時点までの年金加入期間はすべて消滅してしまいます。将来的に再び韓国で就労する可能性があったり、日韓社会保障協定を利用して日本の年金加入期間と合算することを考えている場合は、慎重に判断する必要があります。

よくある質問とQ&A

Q: 韓国に銀行口座がなくても年金を受け取れますか?
A: はい。年金は海外の金融機関の口座にも送金可能です。ただし、送金手数料が発生する場合があるため、事前に確認が必要です。

Q: 韓国語が話せませんが、手続きは可能ですか?
A: 本人確認時に、少し韓国語で受け答えをする必要があります。通訳サービスや行政書士などの専門家に依頼することも選択肢の一つです。

Q: 代理人による請求は可能ですか?
A: はい、可能です。ただし、委任状(韓国語で作成)や代理人の身分証明書など、追加の書類が必要となります。

面倒な手続きは行政書士へ!

韓国の国民年金請求は、制度の複雑さや言語の壁から、難しく感じられるかもしれません。しかし、適切な知識を持ち、必要な手続きを一つずつ進めていけば、決して不可能ではありません。

当社では経験豊富な行政書士が、しっかり韓国の年金請求をお手伝いいたします!行政書士に依頼することで、トラブルを防ぐことができ、契約本来の目的を達成することが可能です。

■ 法務相談:5,000円
■ 年金請求: 120,000円(翻訳料、公証費用・年金事務所への国際電話料、韓国への書類郵送費1回分を含む。)

※報酬額はすべて税別です。

全国どこでも対応できます!是非、お気軽に信頼できる街の法律家、行政書士に相談してみてください。

今回ご紹介した情報が、韓国での貴重なキャリアを年金という形で活かし、安心して老後を迎えるための一助となれば幸いです。将来の自分自身のために、今できることから始めてみましょう。

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