障害福祉サービス、多機能型事務所とは?
お酒好きなら一度は夢見るBARの開業。
長崎でBARを開業するためには「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要な場合があります、
午前0時以降にお酒を提供するためには、必ず行わなければならない手続です。
今日は、通称深夜営業の届出について説明いたします!
目次
深夜酒類提供飲食店営業とは?
対象となるのは、午前0時以降も営業している、居酒屋、バーなど、お酒をメインで提供する店です。
0時以降もお客さんにお酒を提供している場合は、「深夜営業」に該当し、管轄の警察署へ届出書を提出しなければなりません。
これを行わなければ警察から指導を受けますし、悪質とみられた場合は、営業停止の罰則を受ける場合もあります。
届出書を出さなければならないことすら知らない方も多く、注意が必要です。
深夜営業に該当するかどうか迷ったら
深夜営業に該当するかどうかは、「お酒をメインとして」提供しているかどうかです。
お酒がメインではなく、主食(ご飯もの、麺類など)がメインの場合は、0時以降お酒を提供する場合でも、深夜営業の届出書の提出は不要です。
判断に迷いましたら、メニュー等を持参して頂ければ、当事務所が事前ご相談を行います!
接待行為を行うことはできない!
深夜酒類提供飲食店において、接待を行うことはできません。
接待とは、例えば店の従業員が客の隣で酒を注いだり、談笑をするなどの行為です。
接待行為を行うためには、「風俗営業」を取らなければなりません。
風俗営業については、こちらをご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業を行うことができない場合も
深夜酒類提供飲食店営業が行えない場合もありますので注意が必要です。
主に、次に該当する場合は、営業を行うことができません。
①用途地域の制限(住宅街で営業を営むことはできません。)
②建物の制限(面積や構造上の理由で営業を営むことができないことがあります。)
③設備の制限(流し台や蛇口が食品衛生法の基準に満たない場合)
居抜きの場合でも、法令の改正によって営業ができなくなっているケースもあります。
物件を借りる前に、事前調査を行うことをお勧めいたします。
深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類
深夜営業の届出には、次の書類が必要です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 食品営業許可証
- 法人の履歴事項全部証明書(登記事項証明書、個人は不要)
- 法人の定款の写し(個人は不要)
- 役員の住民票
- 誓約書
- 用途地域図
- 平面図
- 求積図
- 椅子・テーブルの配置図
- 椅子・テーブルの形状
- 照明設備及び音響設備ならびに防音設備の配置図
- 委任状
一番重要なのは、求積図!
上記書類の中で、最も重要で、大変なのは、求積図です。
求積図は、営業所の床面積と客室の床面積を計算した図面で、通常の間取り図ではありません。
営業所内の壁を除く、純粋な床面積のみを計算し、その面積から、お客さんが飲食をしない場所(例:厨房、トイレなど)の面積を差し引きます。
例えば、次のような図面を作成します。
他にも、椅子やテーブルの配置、照明の配置図など、たくさんの図面を作成します。
長崎の深夜営業届出ならお任せください!
深夜営業の届出を行うためには、たくさんの書類が必要です。
また、求積図の書き方は独特で、算出方法を間違うと、届出が受理されない場合があります。
当事務所が、面倒で難しい手続をすべて代行いたします!
開業までの煩わしい手続をすべてお任せください!
【当事務所の業務内容と報酬額】
物件調査のみ(長崎市内):30,000(税別)
食品衛生許可申請(飲食店の営業許可申請):60,000(税別)
深夜酒類飲食店営業の届出(長崎市内・床面積30㎡未満) : 80,000円(税別)~
深夜酒類飲食店営業の届出(長崎市内・床面積30㎡以上) : 100,000円(税別)~
深夜酒類飲食店営業の届出(長崎県内のその他の地域) : 120,000円(税別)~
※上記の他、許可申請手数料の実費が発生します。お気軽にお見積のご依頼をお願いいたします!
相談料 :5,500円(税込)/回
上記の他にも、居酒屋、バー、等のの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!