決算変更届出書とは?
就労継続支援A型とは、障害や難病のある方が労働者として働きながら、能力の向上を目指すことを支援する福祉サービスのことです。
今日は、就労継続支援A型の指定要件について紹介します!
指定要件① 人的要件
根拠法令:指定障害福祉サービス基準 第186条
①職業指導員及び生活支援員
・両方とも資格要件なし。
・指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上必要。但し両方とも最低1名以上の配置が必要。
・常勤換算については、以前のコラム「シンプルに解説!常勤換算について」 をご参照ください。
②管理者
次のいずれかの資格を有する者
A 社会福祉主事任用資格を有する者
・学校教育法に基づく大学・高等学校・専門学校において社会福祉に関する科目を履修して卒業した者
・社会福祉士
・社会福祉事業従事者試験に合格した者
B 社会福祉事業に2年以上従事した者
③サービス管理責任者
次のいずれかの要件を満たす者
A 実務経験要件
次のいずれかを満たしていることが必要です。
1 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上
2 直接支援業務の期間が通算して8年以上(別表の区分「第2」)
3 国家資格(医師、看護師、介護福祉士など)の期間が通算して3年以上
B 研修修了要件
サービス管理責任者研修基礎修了、2年以上の実務要件((OJT)(経過措置あり))、実践研修 を修了していること。
指定要件② 設備要件
就労継続支援A型事業所は、次の設備を設けなければなりません。
①訓練・作業室
②相談室
③洗面所
④便所
⑤多目的室
⑥その他運営上必要な設備
指定要件③ 建築物の要件
就労継続支援A型事業所を営む建物は、次の要件を満たさなければなりません。
①建物の用途が児童福祉施設等に該当すること。又は延べ床面積が200㎡未満であること。
②排煙基準を満たしていること。
③非常用照明が、避難経路に設置されていること。
④誘導灯が、避難経路に設置されていること。
⑤適切な避難経路が確保されていること。
⑥火災報知器が設置されていること。
⑦その他条例、建築・消防法令の基準を満たしていること。
就労継続支援A型の指定申請・経営のことならご相談ください!
今日は、就労継続支援A型の指定要件を簡略に説明しました。
当社では、建物の確保、許可申請、経営支援など、就労継続支援A型に関する業務を幅広くお手伝いします。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・就労継続支援A型指定申請手続:180,000円(税別)~
※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。