障害福祉サービス、多機能型事務所とは?
リーガルナビ行政書士法人は、長崎県証紙条例第5条第1項の規定に基づき、長崎県から指定を受けて、長崎県収入証紙を販売しています。
このコラムでは、長崎県収入証紙について、ご紹介します。
長崎県収入証紙とは?
長崎県収入証紙は、長崎県に手数料を納める際に、現金の代わりに申請書等に貼付するもので、切手のような形状です。「長崎県証紙」、「県証紙」と言うこともあります。
令和4年6月29日現在、長崎市内の24か所で購入することができ、弊社はこのうちの1つです。
こんな時に必要です!
次のような申請の際に、長崎県収入証紙が必要になります。
例として、弊社で特に需要の多いケースを挙げます。
- 建設業許可(更新)申請手数料
- 経営規模等評価手数料、総合評定値通知手数料 ※いわゆる経審の手数料
- 解体工事業登録(更新)申請手数料
- 電気工事士免状交付手数料
- 旅行サービス手配業登録申請手数料
- 狩猟免許(更新)申請手数料
- 麻薬(管理・施用)者免許申請
- 幼稚園教諭等の教育職員免許状の申請(更新)手数料
- 事業税納税証明書の交付申請手数料
よくあるご質問
県証紙と収入印紙の違いは?
長崎県収入証紙は収入印紙とは異なります。お間違いのないようにあらかじめご確認ください。収入印紙は、国へ支払う税や手数料に使用するもので、長崎県の各種申請には使用できません。
間違えて購入した場合は?
例えば、こんなお問合せをいただくことがあります。
「収入印紙が必要だったのに、間違えて県証紙を買ってしまった」
「5,000円が2枚必要だったのに、10,000円を1枚買ってしまい、申請に使えない」
原則として証紙の返還・交換はできないことになっています。売りさばき所では対応ができませんので、長崎県出納局会計課へご相談ください。
必要な金種がすぐに買えますか?
事前にお電話ください。在庫を確認して回答いたします。
お気軽にお問い合わせください!
リーガルナビ行政書士法人
電話:095-800-5100
販売時間:平日10時〜17時30分
定休日:土日祝日