技能実習生の受入れ手続~事業協同組合を設立して受入れをはじめる場合~

李泳勲

李泳勲

テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

長崎県でも外国人材を活用する動きが進んでいます。
今回は、外国人技能実習生を受入れるための手続のうち、事業協同組合(監理団体)を設立して受入れをはじめる場合について記述します。



1.外国人技能実習制度の概要

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。日本では、開発途上国からのニーズに応えるため、「外国人技能実習制度」を設けています。


ー技能実習生受入れの方式「団体監理型」ー
ーJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページよりー


ー技能実習生の入国から帰国までの流れー
ーJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページよりー

2.外国人技能実習生受入れの流れ

①事業計画の策定
 ・事業協同組合の設立事項の確定(名称、参加業種、構成員、事務局、組織体系など)
 ・技能実習分野と作業内容の確認
 ・市場分析(年間受入れ人数と参加企業のニーズ)

②創立総会の開催

③事業協同組合の設立
 ・書類準備におおむね2ヶ月
 ・申請から認可まで6ヶ月〜12ヶ月
 ・書類作成
 ・中小企業団体中央会との協議
 ・設立登記

④外国人技能実習機構との事前相談
 ・監理団体の計画について相談

⑤送り出し機関との協議
 ・なるべく、現地を1回以上訪問し、信頼できる機関か確認
 ・実習生の国籍、作業内容、入国前研修について確認
 ・送り出し機関の書類を案内
 ・送り出し契約締結

⑥監理団体の許可申請
 ・書類準備におおむね2ヶ月
 ・申請から許可まで3ヶ月〜6ヶ月
 ・技能実習実施責任者の選定
 ・外部監査機関と契約
 ・技能実習分野と作業内容の確定

⑦送り出し機関との面接
 ・技能実習生へ面接実施(オンライン可)
 ・技能実習生の選定
 ・入国前研修実施

⑧入国と実習開始
 ・在留資格認定許可申請
 ・入国後研修実施
 ・企業へ送り出し
 ・実習計画の策定
 ・実習開始

⑨技能実習制度の実施
 ・定期面談
 ・外部監査実施
 ・1号、2号、3号と移行実施

⑩実習終了
 ・特定技能へ移行検討
 ・移行する場合、在留資格変更許可申請
 ・移行しない場合、帰国(行方不明にならないよう、空港まで見送る)

※①〜⑧まで、おおむね1年6ヶ月〜2年くらいの時間が必要。

※この記事の続きはリーガルナビ行政書士法人のホームページで!
~技能実習制度の注意点、特定技能制度との比較等についてHPに掲載中

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