長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
長崎県でも外国人材を活用する動きが進んでいます。
今回は、外国人技能実習生を受入れるための手続のうち、事業協同組合(監理団体)を設立して受入れをはじめる場合について記述します。
1.外国人技能実習制度の概要
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。日本では、開発途上国からのニーズに応えるため、「外国人技能実習制度」を設けています。
ー技能実習生受入れの方式「団体監理型」ー
ーJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページよりー
ー技能実習生の入国から帰国までの流れー
ーJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページよりー
2.外国人技能実習生受入れの流れ
①事業計画の策定
・事業協同組合の設立事項の確定(名称、参加業種、構成員、事務局、組織体系など)
・技能実習分野と作業内容の確認
・市場分析(年間受入れ人数と参加企業のニーズ)
②創立総会の開催
③事業協同組合の設立
・書類準備におおむね2ヶ月
・申請から認可まで6ヶ月〜12ヶ月
・書類作成
・中小企業団体中央会との協議
・設立登記
④外国人技能実習機構との事前相談
・監理団体の計画について相談
⑤送り出し機関との協議
・なるべく、現地を1回以上訪問し、信頼できる機関か確認
・実習生の国籍、作業内容、入国前研修について確認
・送り出し機関の書類を案内
・送り出し契約締結
⑥監理団体の許可申請
・書類準備におおむね2ヶ月
・申請から許可まで3ヶ月〜6ヶ月
・技能実習実施責任者の選定
・外部監査機関と契約
・技能実習分野と作業内容の確定
⑦送り出し機関との面接
・技能実習生へ面接実施(オンライン可)
・技能実習生の選定
・入国前研修実施
⑧入国と実習開始
・在留資格認定許可申請
・入国後研修実施
・企業へ送り出し
・実習計画の策定
・実習開始
⑨技能実習制度の実施
・定期面談
・外部監査実施
・1号、2号、3号と移行実施
⑩実習終了
・特定技能へ移行検討
・移行する場合、在留資格変更許可申請
・移行しない場合、帰国(行方不明にならないよう、空港まで見送る)
※①〜⑧まで、おおむね1年6ヶ月〜2年くらいの時間が必要。
※この記事の続きはリーガルナビ行政書士法人のホームページで!
~技能実習制度の注意点、特定技能制度との比較等についてHPに掲載中