外国人を雇用するにあたって~日本での生活に必要な法律の基礎知識~
中小法人・個人事業者のための「一時支援金」について、お知らせします。
「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、中小法人は上限60万円、個人事象者等は上限30万円を給付する制度です。
一時支援金のホームページはこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
この申請にあたっては、登録確認機関による事前確認が必要です。
リーガルナビは、登録確認機関として、事前確認を行っています。
リーガルナビの登録確認機関実施方針
1.事前確認は無償です
中小企業及び小規模事業者様の厳しい経営環境を考慮し、事前確認は無償で行います。
但し、申請のサポート等を行う場合は、下記報酬額が発生します。
2.事前確認は公正に行います
事前確認は、中小企業庁が定める一時支援金事前確認マニュアルに基づいて行います。
内容次第では確認をお断りすることもあります。
また、事前確認は補助金の給付を保証するものではありません。
3.事前確認は予約制です
事前確認をご希望の事業者様は、必ず下記「事前確認予約」から、相談をご予約ください。
予約なしでお越しの場合、一切事前確認は行うことができません。
一時支援金に関する報酬額
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力依頼(2021年2月22日・中小企業庁長官官房総務課)に基づき、次の通り報酬額を定めます。
●事前確認・・・無償
一時支援金に関する事前確認マニュアルに基づく事前確認を行います。
●申請サポート・・・22,000円
申請人に代わり、WEB申請システムの操作を通じて申請を行います。
●法務・経営相談・・・1回5,000円
一時支援金以外の法律相談、経営相談を行います。
※事前確認(無償)のみのご依頼も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
事前確認の予約方法
事前確認の予約の手順は次のとおりです。
①一時支援金の概要をご確認いただき、給付対象かご判断ください。
https://ichijishienkin.go.jp/
②リーガルナビの予約フォームに必要事項をご入力いただき、送信してください。
③メール送信から数分後、095-800-5100へお電話ください。
④事務局にて、ご訪問いただく日時をご案内いたします。
⑤次の書類をご持参のうえ、リーガルナビへご来所ください。
・履歴事項全部証明書(法人)又は、本人確認書類(個人)
・収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月 までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者または 個人事業者等 本人が自署した宣誓・同意書
・2019年~2021年の各年1~3月に おける顧客の情報がわかる取引先情報一覧
・委任状(法人代表者が従業員に事前確認手続をお願いする場合のみ)個人事業主は第3者に事前確認を委任することは認められません。
※上記書類が不備の場合、事前確認を行うことができませんので、ご注意ください。
※あらかじめ、申請IDの発番が必要です。一時支援金のホームページで手続きできます。
リーガルナビの予約フォームはこちら↓
https://www.legal-navi.net/ichiji_shien
一時支援金のホームページはこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html