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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

トラック運送事業を始めたい方へ~許可取得のポイントについて~

2020年8月28日

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談ビジネスモデル企業法務

最近は、パソコンやスマホで買い物をする方が多いのではないでしょうか。
今回は、コロナ禍で需要が増えている
「トラック運送事業(貨物自動車運送事業)」についてご説明します。

トラック運送事業は3種類あります

貨物自動車運送事業法で、次のように規定されています。

①一般トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)
・・・荷主から依頼を受けて、有償で自動車を使用して荷物を運ぶ事業
②特定トラック運送事業(特定貨物自動車運送事業)
・・・荷主が特定の1者のみの場合
③軽トラック運送事業(貨物軽自動車運送事業)
・・・軽自動車や二輪自動車で荷物を運ぶ場合

トラック運送事業を始めるには、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。



トラック運送事業許可の要件

許可を取得するための主な要件は、次のとおりです。

●要件1「資金」開業に必要な資金が確保されていること
事務所と駐車場を購入または賃借し、車両や備品を揃え、
当面の(約6か月分の)人件費、燃料費、修繕費などを有していることを証明します。

●要件2「営業所」法令に違反しない物件であること
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しない物件であり、
適切な規模で、必要な備品が整っていることなどが必要です。

●要件3「駐車場」法令に違反しない車庫であること
営業所に併設、または営業所から直線で5km以内に駐車場を確保します。
営業所と同じく関係法令に抵触しないことを確認します。

●要件4「車両」トラックは5台以上
最低車両台数は5台です。
輸送する荷物に対して適切な大きさと構造の事業用自動車を5台以上準備します。

●要件5「人員」運行管理体制を満たす人員
車両台数に応じた運転者を常に確保できる体制を整えます。
また、資格を有する運行管理者や整備管理者などが必要です。



法令試験が実施されます

申請が受理された後、申請者が事業の遂行に必要な法令知識を
持っているかどうかを確認するため、法令試験が行われます。

受験者:申請する個人事業主本人、法人の場合は事業に専従する役員1名
試験時間:50分
出題数:30問

合格基準は8割以上とされています。
もし合格基準に満たなかった場合は、1度だけ再受験ができます。

トラック運送事業についてのお悩みは当事務所へ!!

許可申請には手間と時間がかかります。
合わせて試験勉強も進めなくてはなりません。
しっかりとサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・一般貨物自動車運送事業 新規許可:500,000円(税別)~
・特定貨物自動車運送事業 新規許可:350,000円(税別)〜
・貨物軽自動車運送事業(軽・バイク便)届出:70,000円(税別)〜

※この他、登録免許税や郵送費などの実費が必要です。

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