株式会社 VS 合同会社!何か違う?どっちが有利?
皆様、おめでとうございます!
本日(平成30年12月25日)より、長崎県の風営法条例が改正され、
風俗営業時間延長許容地域が拡大されました!
従来は「長崎市の銅座地区」、「佐世保市の京町地区」にしか認められませんでしたが、今回の条例改正で県内の広域において、営業時間の延長が認められるようになりました。
風俗営業時間延長許容地域とは
風俗営業に該当するお店は、原則として深夜0時までしか営業ができません。
但し県の条例で特別に認められている場所では、「深夜2時」まで営業ができます。
深夜0時から深夜2時は、お店にとってゴールデンタイムであり、
この時間営業ができないことは、機会損失につながる現状でした。
長崎県の風営法条例改正のポイント
今回の改正で、「長崎市の銅座地区」、「佐世保市の京町地区」以外でも深夜2時まで営業できるようになりました!
これで、深夜営業の範囲内で営業していたお店も、風俗営業の許可を取るメリットが大きくなり、長崎の夜がさらに盛り上がりそうです!
拡大地域の一覧
今回の条例改正で営業時間の延長が認められた地域は、以下のとおりです。
①長崎市・浜口地区
②諫早市・諫早駅前地区・本町地区
③島原市・島原市高島・中堀地区
④五島市・福江地区
⑤大村市・本町地区
※詳細な住所等については、お問合せください。
この機会に風俗営業の許可を取りませんか?
営業時間の延長を受けて、お客さんを獲得できるチャンスが増えました。
売上拡大の手段として、是非ご検討ください♪
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当事務所では経験豊富な行政書士か、迅速に対応いたします。
風営法の営業許可を受けるためには、たくさんの書類が必要です。
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【当事務所の業務内容と報酬額】
風営法の許可申請(長崎市・大村市・諫早市) : 150,000円(税別)~
風営法の許可申請(長崎県内の上記以外の地域) : 170,000円(税別)~
営業地域等の事前調査のみ : 30,000円(税別)~
相談料 :3,900円(税込)/回
当事務所は、長崎の夜を盛り上げていただける事業所様を応援いたします!
スナック、バー、キャバレー等のの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪