長崎の車庫証明申請はお任せください!自動車を所有する場合に必要な手続きです!

李泳勲

李泳勲

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

道路交通の安全と円滑化のため、様々な法律がありますが、私たちの生活に密接に関わるものの中に、車の保管場所(車庫)についての法律があります。



以下の場合、自動車の所有者は保管場所(車庫)を確保し、その場所を管轄する警察署長へ申請をする義務があります。
〇新車・中古車を購入したとき
〇自動車の所有者が変わったとき
〇転居等で住所が変わったとき
住所(本拠)のみの変更や、個人間での譲渡の場合も、忘れず変更手続きが必要です。

車庫として使用できる要件は?

置き場所はもちろんどこでも良いわけではありません。下記の要件を満たす場所を確保し、根拠となる所在図や配置図も作成する必要があります。

・自宅や事務所(本拠)と車庫との距離が2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体を収容できること
・自動車保有者が、保管場所として使用する権原を有すること

書類の作成

普通自動車か、軽自動車、また保管場所の土地建物が自己所有か他人所有等によって提出する書類が変わります。



1.普通自動車の申請書類
①自動車保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所 使用権原疎明書面(自認書)または使用承諾書
④駐車場が賃貸の場合は賃貸契約書等
⑤所在図
⑥配置図

2.軽自動車の申請書類
(長崎県では長崎市内・佐世保市内の適用地域に使用の本拠の位置がある保有者)
①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③所在図
④配置図
⑤保管場所の使用権原書

代理人申請の場合は上記に加え委任状も必要です。

各種様式、記載例は警察署HP、警察署交通課窓口で入手できます。
記載内容によっては、追加資料を求められる場合もあります。

詳しくは→長崎警察署 交通部HP

~申請の流れ~


書類の作成

保管場所を管轄する警察署へ提出・受理(手数料納入)

警察署内での書類内容確認および保管場所調査

交付(保管場所証明書、標章番号通知書の受取り)

長崎警察署の場合、窓口での提出の受付時間は平日午前9時から午後5時までです。
本人が仕事などで行けない場合は車の販売店やご家族の方の代理での提出が可能ですが、内容に誤りや差替えがある場合には持ち帰り、再度作り直すことになります。

車庫証明申請の面倒な手続きは、当事務所にお任せください!

【当事務所の報酬額 長崎市内】
車庫証明書の申請(調査含む)  :15,000円(税別)

【当事務所の報酬額 諫早・大村市内】
車庫証明書の申請(調査含む)  :20,000円(税別)

【当事務所の報酬額 長崎県内の上記以外の地域】
車庫証明書の申請(調査含む)  :25,000円(税別)~

※上記の他、申請手数料として長崎県証紙代(2,750円)、交通費、郵送料等の実費が必要です。
※ディーラー様の方で調査済みの場合もご対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください♪

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