短期入所生活介護(ショートステイ)で取得できる加算について!
今日は長崎県での、特別養護老人ホームの開設について説明していきます。
特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホームは要介護者のための生活施設で、原則として要介護3以上の高齢者を入所の対象としています。
特に定員が29名以下のものは、地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)と呼ばれます。
特別養護老人ホームは利用者へ及ぼす影響の大きさから国または地方公共団体、若しくは社会福祉法人を設立しなければ運営できないこととなっています。
(社会福祉法人の設立に関してはこちらをご参照ください。)
特別養護老人ホームに必要な設備
特別養護老人ホームには様々な設備を設ける必要があり、さらに各設備に関しても非常時等に備えるため細かな規定が存在します。
以下、代表的なものをご紹介します。
・居室(居室面積やブザーの設置等の規定があります)
・静養室(介護職員室又は看護職員室に近接しなければいけません)
・食堂(面積に規定があり、機能訓練室と兼用できる場合もあります)
・浴室
・洗面設備(居室のある階ごとに設置が必要です)
・トイレ(居室のある階ごとに設置し、ブザー等の設備が必要です)
・医務室(必要な医薬品や医療機器を備えなければなりません)
・調理室(火器を使用する部分は不燃材料を用いなければなりません)
・介護職員室(居室のある階ごとに必要です)
・看護職員室
・機能訓練室(面積に規定があり、食堂と兼用できる場合もあります)
・面談室
・洗濯室又は洗濯場
・汚物処理室
・介護材料室
・事務室等その他必要な設備
※居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65㎡以上あること。
※トイレと洗面設備は、居室のある階毎に設置されていること。
※廊下は、1.8m以上(中廊下は2.7m以上)の幅があること。
特別養護老人ホームに必要な人員
・施設長 1名(常勤)
・医 師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
・生活相談員 入所者の人数が100又はその端数を増すごとに1名以上(常勤)
・介護職員/看護職員
介護職員と看護職員の総数が常勤換算法で、入所者の人数が3又はその端数を増すごとに1名以上
※看護職員は入所者の数が30を超えない場合は常勤換算方法で1名以上、30を超えて50を超えない場合は2名以上、50を超えて130を超えない場合は3名以上、130を超える場合は、3名に入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1名を加えて得た人数以上必要(なお常勤の方が1名以上必要です)
・栄養士 1名以上
・機能訓練指導員 1名以上
・介護支援専門員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1名以上(常勤)
・調理員/事務員等 適当数
ユニット型特別養護老人ホームとは
ユニット型とは近年増えている特別養護老人ホームのスタイルで、従来型の特別養護老人ホームが4名で1部屋の相部屋が主流だったのに対して、10名程度の一つの単位(ユニット)で食堂や浴室を共有スペースとする個室タイプの特別養護老人ホームのことです。
共同生活室を設ける必要があるなど、従来型と基準が異なる点がありますので詳しく知りたい方はご相談ください。
設立までの流れ
①土地・建物の選定・事業計画の作成
②管轄庁部署との事前相談・協議
③補助金申請
④社会福祉法人の設立(新設法人の場合)
⑤建設工事着手
⑥職員の確保
⑦老人福祉法による設置認可申請、介護保険法による事業者指定申請
⑧老人福祉法による設置認可、介護保険法による事業者指定
⑨開所
特別養護老人ホームの設立は当事務所にご相談ください!
特別養護老人ホームの設立は複雑で難しいものです。
経験豊富な専門家が法人設立からお手伝いいたします。
【当事務所の業務内容と報酬額】
相談料: 3,900円/回
特別養護老人ホームの開設支援: 750,000円(税別)
社会福祉法人の設立: 750,000円(税別)
※事業計画書の作成、監理を含む
※ご依頼の内容に応じて、報酬額はご相談させていただきます。
金融機関への融資支援: 100,000円(税別)~
介護・障害サービスの指定: 1件につき150,000円(税別)~
当事務所は、長崎を盛り上げる事業所様を応援させていただきます!
まずはお気軽にご相談ください!!