長崎で社会福祉法人を設立するには?福祉ビジネスで長崎の課題を解決しよう!

李泳勲

李泳勲

テーマ:介護事業所支援~現場のお悩み解決!~

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的とし、社会福祉法の定めにより設立される公益法人です。

公共性が高いため補助金の交付や税制上の優遇が受けられますが、その反面、設立要件が厳しく簡単に設立できるものではありません。


社会福祉法人の設立要件

社会福祉法人はその公共性の高さから設立に際し様々な要件を満たす必要があります。

ここでは基本的なものを取り上げていきますのでさらに詳細を知りたい方はご相談ください。

①役員
社会福祉法人には6名以上の理事と2名以上の監事を設置しなければなりません。更に役員に対する欠格事由があるほかそれぞれに就任の要件があります。

■役員の欠格事由(以下の4つに該当する方は役員になることができません)

1.成年被後見人又は被保佐人

2.生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者

3.前号に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

4.社会福祉法人法第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命じられた社会福祉法人の解散当時の役員 


■理事に関する要件
・各理事と親族等特殊の関係があるものが一定数を超えないこと

・その法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えないこと。

・社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。

・社会福祉施設を経営する法人は、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上の施設長等が理事として参加すること。ただし、評議員会を設置していない法人の場合は、施設の職員である理事は、理事総数の3分の1を超えない範囲とする。

■監事に関する要件
・監事のうち1名は財務諸表を監査しうる者、1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。

・他の役員と親族等特殊の関係がある者ではないこと。

・その法人の社会福祉施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者ではないこと。

・その法人の他の職務を兼任することはできない。(理事、評議員、職員など)


②評議員、評議員会
原則として、理事定員の2倍を超える評議員から成る評議員会を設置しなければなりません。民主的かつ適正な運営が行われるために設置されます。地域の代表者や、利用者の家族の代表が加わることが必要とされます。

 
③資産
社会福祉法人は公共性の高い事業を継続的に安定して行うためにしかっりとした経営基盤を持っていることを要求されます。以下は基本的な要件ですので事業内容等により要件の追加があります。
 
■原則として
・社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けていることが必要です。
 
・社会福祉施設の不動産のすべてが国または地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けている場合、1000万円以上に相当する資産を基本財産として有していなければなりません。

■運転資金として
事業内容に応じ年間事業費の1/12、2/12、3/12以上に相当する現金、 普通預金又は当座預金等を有していること。


④名称
個人名や団体名を引用したものは認められません。また、法人名(社会福祉法人)と施設名(養護老人ホームなど)は異なった名称でなければなりません。都道府県内での同一名称の使用もできません。


社会福祉法人の行う事のできる事業は3種類

社会福祉法人が行うことのできる事業は大きく分けると「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」の3つに分けられます。

〈社会福祉事業〉
社会福祉事業はさらに「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分かれます。

「第1種社会福祉事業」は利用者への影響の大きさから国もしくは地方公共団体、社会福祉法人にしか運営が許されていない事業で養護老人ホームや障害者支援施設がこれに当たります。

一方で「第2種社会福祉事業」は、社会福祉法人でなくても運営が可能な事業で、デイサービスや保育所等が該当します。

〈公益事業〉
公益を目的とする事業で社会福祉事業に当たらないものをいいます。

行うに際して社会福祉に関連性があることや、社会福祉事業の妨げにならないこと、収益は当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てることなどの条件があります。

具体例として有料老人ホームの経営等があげられます。

〈収益事業〉
事業の種類に特別な制限はありませんが、法人の社会的な信用を傷つける恐れのあるものや投機的なものは適当でないとされています。

公益事業同様、社会福祉事業の妨げにならないこと、収益は当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てることなどの条件があります。

貸ビルや駐車場経営等がこれにあたります。


設立までの流れ


①事業計画の作成

②管轄庁部署との事前相談・協議

③定款の作成

④必要な人員の確保

⑤社会福祉法人設立認可申請書及び必要書類の作成・提出

⑥審査会での審査

⑦社会福祉法人設立認可(認可書の交付)

⑧社会福祉法人設立登記(認可の日から2週間以内)

⑨建設工事着手

⑩施設の認可申請

⑪認可後いよいよ事業開始

社会福祉法人の設立は当事務所にご相談ください!

社会福祉法人の設立は許可要件が厳しく、事業開始まで時間もかかります。

当事務所では準備期間から、認可申請、開業後まで充実のサポートを行います。

【当事務所の報酬額】
相談料: 3,900円/回
社会福祉法人の設立: 750,000円(税別)
  ※事業計画書の作成、監理を含む
  ※ご依頼の内容に応じて、報酬額はご相談させていただきます。
金融機関への融資支援: 100,000円(税別)~

介護・障害サービスの指定: 1件につき150,000円(税別)~

当事務所は、長崎県に貢献される事業所様を応援させていただきます!

まずはお気軽にご相談ください!!

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李泳勲
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李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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