障害福祉サービス、多機能型事務所とは?

李泳勲

李泳勲

テーマ:許可・申請

多機能型事務所をご存知でしょうか?

多機能型事務所とは障害者総合支援法に基づく指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び就労継続支援B型並びに児童福祉法に基づく指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行うことをいいます。

多機能型の指定を受けるメリットは?

多機能型で指定を受けることのメリットは利用者の選択肢が広がることや人員・運営基準の特例の対象となることです。

例えば単独のサービスで事業所指定を受けるには、基本的には最低20人(一部例外あり)の定員が必要になります。

しかし、多機能型であれば最低6人(一部例外あり)の定員で、複数のサービスを合わせた合計の定員が20人以上(一部例外あり)であれば認められます。

以下、各ケースごとに人員・運営基準の特例について見ていきます。



特例〈ケース1〉

≪障害者総合支援法に基づくサービスを2つ以上行う場合の人員・運営基準の特例≫

■従業員の兼務について
従業員(管理者、サービス管理責任者を除く)間での兼務はできないため、各指定障害福祉サービスごとに必要な従業員数を確保しなければならない。

■サービス管理責任者
各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じ以下のようになります。

・当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上

・当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は1人に60を超えて40人増すごとに1人を加えた数以上

■利用定員
一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が20人以上である場合は、各事業の定員を以下に掲げる人数とすることができます。
 
・生活介護       6人以上
・自立訓練(機能訓練) 6人以上
・就労移行支援     6人以上
・自立訓練(生活訓練) 6人以上
・就労継続支援A型   10人以上
・就労継続支援B型   10人以上

■設備
サービス提供に支障をきたさないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事務所の設備を兼用することができます。ただし、訓練・作業室については各指定障害福祉サービスごとに設置することが必要です。

特例〈ケース2〉

≪児童福祉法に基づくサービスを2つ以上行う場合の人員・運営基準の特例≫

■常勤の従業員
利用定員の合計数が20人未満の多機能型事務所において、おくべき常勤の従業員の員数は、各サービスごとにおくべき常勤の従業員の員数にかかわらず1人以上です。

■従業員の兼務
児童福祉法に基づくサービス事業については、多機能型事業所として行う指定通所支援に必要な従業員数を確保したうえで、従業員の兼務が可能です。

■利用定員
すべての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができます。また種として重症心身障害児を通わせる多機能型事務所の場合は5人以上とすることができます。

■設備
サービス提供に支障をきたさないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事務所の設備を兼用することができます。

特例〈ケース3〉


≪障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスを
                  それぞれ1つ以上行う場合の人員・運営基準の特例≫

■常勤の従業員
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、当該多機能型事業所におくべき従業員の員数は、各サービスごとにおくべき従業員の員数にかかわらず1人以上です。

■従業員の兼務
従業員(管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を除く)間での兼務はできないので、各サービスごとに必要な従業者の員数を確保しなければなりません。

ただし、各指定障害福祉サービス事業の利用定員の合計数が19人以下の場合は、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が可能になります。

また、児童福祉法に基づくサービス事業間では従業者の兼務が可能です。

■サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者
各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じ以下のようになります。
  
・当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上
 
・当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は1人に60を超えて40人増すごとに
1人を加えた数以上
  
※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は兼務が可能です。

■利用定員
一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が20人以上である場合は、各事業の定員を以下に掲げる人数とすることができます。
 
・生活介護         6人以上
・自立訓練(機能訓練)   6人以上
・就労移行支援       6人以上
・自立訓練(生活訓練)   6人以上
・就労継続支援A型     10人以上
・就労継続支援B型     10人以上
・指定児童発達支援     5人以上
・指定医療型児童発達支援  5人以上
・指定放課後等デイサービス 5人以上

■設備
サービス提供に支障をきたさないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができます。

ただし、訓練・作業室は各指定障害福祉サービスごとに設置しなければなりません。



多機能型で指定を受ける際の判断基準

 【事業運営】 
  ① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること
  ② 事務所間で相互支援の体制があること
  ③ 事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること
  ④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること
  ⑤ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること
  ⑥ 事務所間の会計管理が一本化されていること

 【地域的範囲】
    地域的範囲の目安として、主たる事務所と従たる事務所は、同一の日常生活圏域にあって、
    緊急時にサービス管理責任者が適切に対応できるような距離にあることとする(運用上、
    主たる事務所と従たる事務所の間は、原則として、概ね30分以内で移動可能な範囲とする)。

多機能型事業所の指定は当事務所へお任せください

新規に事業の指定を受けるには様々な書類を準備しなくてはなりません。

また事業を追加して多機能型にする場合であっても、事業者の指定は事業ごとに行わなくてはならないため事業の変更ではなく、当該事業の追加指定が必要です。

煩わしい手続きは当事務所にお任せください!!

【当事務所の報酬額】
相談料: 3,900円/回
サービスの指定: 1件につき150,000(税別)~

※多機能型として、数件指定の場合はサービスの内容に応じてお得な割引もあります!お気軽にご相談ください♪

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李泳勲
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李泳勲(行政書士)

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李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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