観光県長崎でホテル・旅館を開業しませんか?旅館業許可申請は行政書士にお任せください!
無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を構えず、従業員を顧客のもと(自宅、ホテル等)へ
派遣するという業態でいわゆるデリヘルなどのことです。
キャバクラ等を営業する際に必要な風俗営業許可とは手続きが異なりますので、
今日はその内容について説明していきたいと思います!
どういったものが無店舗型性風俗特殊営業に当たるのか
法律には次のように定義されています。
①人の住居又は人の宿泊に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(通称デリヘル)
②電話・インターネット・郵便・口座振込み等による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の物品を販売し、または貸し付ける営業で、当該物品を配達し、または配達させることにより営むもの(アダルトビデオの通信販売等)
申請について
無店舗型性風俗特殊営業は許可ではなく営業の届出とされています(風俗営業は許可)。
通常届出であれば違法性がなければ却下されないのですが、
実際の無店舗型性風俗特殊営業の届出の受付けは大変厳しく行われているのが現状です。
届出に際しては十分な知識を持って臨むことが必要です。
申請の要件
【人的要件】
届出者については風俗営業許可のような細かな規定(欠格事由等)はありません。
原則どなたでも届出が可能です。
【場所的要件】
場所的要件とは無店舗型性風俗特殊営業の事務所を設けることができる場所等の制限ですが、
受付所を設けない場合は、風俗営業許可の場合のような制限はありません。
一方、受付所を設ける場合は区域制限があります。
受付所とは、客が直接出入りでき、写真による指名等を受け付ける場所のことを言います。
また女性スタッフの待機所を設ける際は事務所併設でも他の場所でもよく、設けないで営業することも可能です。
ただし、ここで注意しないといけないのが、事務所、待機所の使用権原及び使用承諾が必要という点です。
自己所有建物の場合は問題ありませんが、賃貸物件を事務所・待機所として使用する場合は、
家主の承諾が必要になります。
承諾が得られなければ営業できませんのでご注意ください。
申請の必要書類
無店舗型性風俗特殊営業許可の届出には以下の書類が必要です。
①無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
②事務所の使用について権限を有することのわかる書類
自己所有の場合:事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
賃貸の場合:賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
③住民票(本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
〈以下はデリヘルの場合の追加資料〉
④事務所等の平面図
⑤待機所を設ける場合は待機所の使用について権限を有することのわかる書類
自己所有の場合:待機所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
賃貸の場合:賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
⑥待機所の平面図
〈以下は法人の場合の追加資料〉
⑦定款及び登記簿謄本
⑧役員に係る住民票(本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
受理されれば10日後には営業開始可能
無店舗型性風俗特殊営業許可は営業開始10日前までに事務所所在地を管轄する警察署に届け出るということになっています。
風俗営業許可の場合は55日なのでそれに比べると届出から非常に短い期間で営業を開始することが可能です。
ただし、営業開始までの10日の間に警察署の立ち入り検査が実施されるケースがありますので、提出資料は正確なものでなくてはなりません。
無店舗型性風俗特殊営業の届出は当事務所にお任せください!
無店舗型性風俗特殊営業の届出は受付が厳密なため正確な知識を持って臨むことが大切です。
当事務所では経験豊富な行政書士があなたに代わって届出を行います。
【申請にかかる費用】
〈受付所を設ける場合〉3,400円+8,500円に受付所の数を乗じた額
〈受付所を設けない場合〉3,400円
【当事務所の報酬額】
相談料 :3,900円(税込)/回
新規取得 100,000円(税別)
待機所の追加、変更等 60,000円(税別)
※上記金額の他、別途申請手数料などの法定費用・実費が必要です。