外国人をアルバイトとして雇用するときのポイントと注意点について!
外国人が日本に入国するためには、ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。
当事務所では、経験豊富な行政書士が、みなさんのビザ申請をお手伝いいたします!
そもそもビザ(在留資格)とは?
厳格に分けると、ビザと在留資格は違うものです。
ビザとは、日本へ入国するためもの(1回限りのもの)であり、在留資格は、日本入国後の活動内容を定めたものです。
ビザ(在留資格の種類)
日本には、全27種類の在留資格が存在します。
その中で、代表的なものをいくつかを紹介します。
【在留資格:教授】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
【在留資格:芸術】
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
【在留資格:経営・管理】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
【在留資格:法律・会計業務】
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【在留資格:技術・人文知識・国際業務】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
【在留資格:技能】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【在留資格:留学】
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
【在留資格:永住者】
法務大臣が永住を認める者
【在留資格:日本人の配偶者等】
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
【在留資格:永住者の配偶者等】
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
【在留資格:定住者】
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
※詳細は、入国管理局のホームホームページをご参照ください。
例えば、こんな時にビザの申請が必要です!
・外国人を雇用するとき
・外国人と結婚するとき
・外国人留学生が、日本企業へ就職するとき
・外国人が日本で事業を始めるとき
・外国人と養子縁組をするとき など
どのビザを申請したら良いかわからないときは、ご相談ください!
上述のとおり、在留資格はその数が多く、複数に該当する場合もあります。
しかし、在留資格は一つしか取得することができませんので、最も本人にとって有利なものを取得した方が良いと言えます。
そこでどの在留資格に該当するかが不明なときは、お近くの行政書士にご相談ください!
行政書士は、外国人在留に関する法律の専門家です。
当事務所では、経験豊富な行政書士が親切にご対応させていただきます!
【当事務所の報酬額】
・相談料:3,900円(税込み)
・在留資格手続: 50,000円(税別)~
まずはお気軽にご相談ください!!(^▽^)