風営法改正!特定遊興飲食店の営業許可はお早めに!
最近物凄い勢いで普及しているドローン。
単なる趣味の枠を超えて、産業界においても重宝される存在となりました。
一方、普及の増加に伴い、トラブルも増え続けています。
そのため、一定地域内で飛行する場合は、ドローンの飛行に許可が必要になりました。
今日は、ドローンの法的規制と許可について説明します!
今更だけど、ドローンってなに?
簡単にいうと、人が乗らない小型の無線飛行機のことであり、「自律飛行」ができるものです。
ラジコンとの違いが、この自律飛行の有無にあります。
ドローンは、人が操縦しなくてもGPS等で自ら飛行することが可能ですが、ラジコンは人が操縦しないと、飛行できません。
▲空を飛ぶドローン
規制対象のドローン
平成27年9月に航空法の一部が改正により、ドローンは「無人航空機」として、一定の空域を飛行する場合には、許可が必要となりました。
無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等がこれに該当します。
但し、200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものは対象外となりますので、許可を受ける必要はありません。
ドローン等の飛行許可が必要となる空域について
以下の3つの空域内において、ドローン等を飛ばす場合は、許可が必要です。
1.空港等の周辺の空域
2.地表又は水面から150m以上の高さの空域
3.人又は家屋の密集している地域の上空
※飛行予定の場所が、上記に該当するかどうかは、個別にお問合せください。
ドローンの飛行許可の申請について
申請にあたっては、飛行予定日の 10 開庁日前までに、申請書を不備等がない状態で提出しなければなりません。
10開庁日は、飛行予定日から実質2週間前となりますので、早めに手続されることをお勧めします。
申請窓口は、「国土交通省航空局安全部運航安全課」となり、郵送または電子システムで申請を行います。
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