「介護予防通所介護・訪問介護」を継続するためには、新規申請が必要です!

李泳勲

李泳勲

テーマ:介護事業所支援~現場のお悩み解決!~

介護予防サービスを継続するためには、「新規指定申請」が必要!

国から市町村への地域支援事業の移行で、既存の介護事業所でも、

「介護予防通所介護」と「介護予防訪問介護」及び緩和サービス(生活援助サービス、ミニデイサービス)の新規指定が必要な場合があります。

長崎市の場合、平成29年4月1日付での指定を希望される事業所は、申請書類等を平成29年1月31日(火曜日)までに提出しなければなりません。

申請不要の場合

平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、引き続き介護予防相当サービスを提供する場合。

※平成30年3月31日まではみなし指定となります。

申請が必要な場合

①平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、「緩和サービス(生活援助、ミニデイ)」を提供する場合。

②平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、「介護予防相当サービス」もしくは「緩和サービス(生活援助、ミニデイ)」を提供する場合。

新規指定に必要な書類

[ ] 1 申請書(第11号様式)*収入証紙 5,000円
[ ] 2 付表1-1
[ ] 3 定款、登記簿(「履歴事項全部証明書」)※申請者が個人の場合は住民票
[ ] 4 勤務形態一覧表(参考様式1)、兼務職員一覧表
[ ] 5 管理者の経歴書(参考様式2)
[ ] 6 サービス提供責任者の経歴書(参考様式2) 
[ ] 7 資格証・免許証(写)
[ ] 8 平面図
[ ] 9 運営規程
[ ] 10 苦情処理概要(参考様式6)
[ ] 11 資産の状況(直近の決算書、法人名義の通帳等、賃貸の場合賃貸借契約書)
[ ] 12 損害賠償保険
[ ] 13 役員等誓約書、役員名簿
[ ] 14 総合事業費算定に係る体制等届出書、体制等状況一覧表
[ ] 15 老人居宅生活支援事業開始届(第27号様式)*事業計画・予算書

※長崎市申請書類一覧より抜粋

介護予防サービスの継続申請・新規指定はお任せください!

介護予防サービスの指定を受けるためには、たくさんの書類が必要です。

経営者の方は、難しい手続きは当事務所にお任せいただいて、日々の業務に専念してください!

【法定費用】
長崎市の指定手数料 : 5,000円

【当事務所の業務内容と報酬額】
介護予防サービスの新規指定申請 : 120,000円(税別)~

相談料 :3,900円(税込)/回

※上記の他、書類取得費用などの実費が別途必要な場合があります。

介護予防サービスの指定についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!

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李泳勲
専門家

李泳勲(行政書士)

リーガルナビ行政書士法人

当事務所では相談時間の上限を設けておりません。お客様と信頼関係を築くためには、時間をとって話すことが大事だと思うからです。今まで培ってきた「傾聴スキル」を活かし、お客様のお悩みにご対応いたします。

李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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