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李泳勲

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

通所介護で取得できる加算について!

2016年10月16日 公開 / 2016年10月22日更新

テーマ:介護事業所支援~現場のお悩み解決!~

コラムカテゴリ:法律関連

利用者のQOL向上にもつながる、介護事業所の加算。

事業所の利益増加にもつながりますので、より安定的な経営ができるようになります。

今日は、「通所介護(デイサービス)」で取得可能な加算について簡単に説明いたします!

延長加算

通常の通所介護の所要時間(7時間から9時間)を超えて、サービスを提供した場合に算定できます。

入浴介助加算

利用者の入浴に対して、「観察」や介助を行うことで算定できます。

入浴介助体制強化加算

入浴時2人以上の介助者で個別に介助を行い、かつ、そのうちの1人が看護師・准看護師である場合に算定できます。療養通称介護のみ可能。

中重度ケア体制加算

要介護3以上の利用者が、算定の属する月の前の3ヵ月間、総利用者の30%を超えた場合に算定できます。

個別機能訓練加算

専従常勤の機能訓練指導員(理学療法士、言語聴覚士、看護職員など)を1人以上配置している場合に算定できます。利用者または家族の同意を得て、個別機能訓練計画書を作成しなければなりません。


認知症加算

認知症者の数は、利用者の20%以上であり、かつ、看護職員または介護職員を常勤換算で2人以上確保している場合に算定できます。

若年性認知症入所者受入加算

65歳未満の第2号被保険者で、若年性認知症により要介護認定を受けた者を受け入れた場合に算定できます。

栄養改善加算

管理栄養士を配置し、利用者の栄養改善サービスを行った場合に算定できます。

口腔機能向上加算

口腔機能が低下している、またはその恐れのある利用者に対して、口腔機能の向上のための訓練を実施している場合に算定できます。


個別送迎体制強化加算

送迎時、2人以上の職員(1人は看護職員)が個別に利用者を送迎した場合に算定できます。

サービス提供体制強化加算

介護福祉士の資格を有する者、常勤職員等が、一定以上雇用されている場合に算定できます。

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金に関する取り組みを実施し、かつ、賃上げにつながった場合に算定できます。

中山間地域等に居住する者へサービス提供加算

離島、へき地などに居住する者にサービスを提供した場合に算定できます。


加算のことでしたら、お気軽にお問合せください!

当事務所が、各種加算の申請、見直しをお手伝いさせていただきます!

難しくて、煩わしい手続はすべてお任せください!

<当事務所の報酬>
・加算の申請手続: 50,000円(税別)~
・加算要件の確認: 一つにつき、10,000円(税別)

※上記の他、指定手数料、書類取得費用などの実費が別途必要な場合があります。

介護事業所の加算の算定についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

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