長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
外国人との恋愛はもう珍しいことではなく、愛には国境もない時代になってきました。
特に国際都市長崎では、外国人との結婚も年々増加している傾向にあります。
今日は、外国人と結婚して配偶者ビザを取得し、日本で生活するための手続を紹介します!
在留資格「日本人の配偶者等」について
在留資格とは、すべての外国人に与えられるものであり、日本国内での活動内容に応じて、全て33種類が存在します。
一般的に外国人配偶者には、在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます。
日本人と結婚し、配偶者として日本で生活するための在留資格です。
そして、婚姻届を配偶者の本国で出すか、日本で出すかで、その手続きが変わってきます。
Case1. 海外にいる配偶者を呼び寄せる場合
先に配偶者の本国で婚姻届を提出した場合です。
この場合は、「在留資格認定証明書の交付申請」を行い、外国人配偶者が日本に入国する時点で、日本人の配偶者等の資格を与えられます。
手続の流れは次のとおりです。
1.外国で挙式・婚姻届の提出。
2.現地で必要者書類の準備。
3.日本人が先に帰国(場合によっては、同時に入国)
4.日本で書類の作成・入管へ提出
5.在留資格認定証明書の交付
6.在留資格認定証明書を配偶者へ送付
7.配偶者の入国
8.日本の市町村役場で婚姻届の提出
Case2. 日本に住んでいる配偶者との婚姻
外国人配偶者が、既に日本に住んでいる場合の手続です。先に日本の市町村役場で婚姻届を提出し、その後外国で手続をします。
この場合は、「在留資格の変更申請」を行い、外国人配偶者が現在有する在留資格から、「日本人の配偶者等」への変更をします。
手続の流れは、次のとおりです。
1.必要書類の準備
2.日本で書類の作成・入管へ提出
3.在留資格「日本人の配偶者等」付与
4.日本の市町村役場で婚姻届の提出
5.外国の行政機関へ婚姻届を提出
必要書類
「日本人の配偶者等」の在留資格認定・変更申請には、次の書類が必要です。
(日本人配偶者が準備するもの)
・戸籍謄本
・住民票
・住民税の課税・納税証明書
・源泉徴収票
・身元保証書
・お二人が写っているスナップ写真
・二人が恋愛から結婚まで至った理由書
(外国人配偶者が準備するもの)
・在留資格変更・認定証明書
・本国の家族関係が分かる証明書
・婚姻証明書(現在婚姻関係にいないことを証明)
・写真1枚
※ 公的証明書は、すべて発行から3ヵ月以内のものを準備します
※ 外国語で発行されている書類は、すべて日本語訳を付けなければなりません。
※ 上記書類の他に、追加書類の提出を求められる場合があります。
手続・必要書類は、配偶者の国籍によって違います!
今まで説明した内容は、一般的に「日本人の配偶者等」の申請を行う場合です。
配偶者の国籍によって、手続の流れと、必要書類が異なりますので、まずは専門家にご相談ください!
当事務所が配偶者ビザ申請のすべてをお手伝いいたします!
配偶者ビザには必要な書類かなり多く、さらに翻訳も必要であるため、準備がとても大変です。
当事務所では配偶者ビザに詳しい行政書士が書類の準備から申請まですべてをお手伝いいたします!
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【当事務所の業務内容と報酬額】
・配偶者の在留資格認定申請 150,000円(税別)~
・配偶者の在留資格変更申請 100,000円(税別)~
・配偶者ビザに関する法務相談 1回 3,900円※
※上記金額には書類の和訳(英語・韓国語)の翻訳料金が含まれています。他の言語はご相談ください。
※上記金額の他、書類発行手数料・郵送費・収入印紙代が必要な場合があります。
※上記金額は目安金額です。内容によって金額が変動します。
配偶者ビザについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪