外国人をアルバイトとして雇用するときのポイントと注意点について!
外国人学生のインターンシップを通じて社内に新しい風を起こしませんか?
今日は長崎で外国人学生をインターンシップとして受け入れる手続きについて説明します!
外国人インターンシップを受け入れることのメリット
外国人学生をインターンシップとして受け入れることで、次のメリットが考えられます。
① 日本人と違う発想で新しいアイディアが生まれる。
② 日本と外国との懸け橋になってくれる。
③ 外国人観光客を、新規顧客として取り込むことができ、売上に貢献できる。
④ 異文化に接することで、社内の従業員の刺激になる。
⑤ 管理職従業員の指導力向上につながる。
インターンシップを受け入れる方法
外国人学生をインターンシップとして受け入れるには、次の二つの方法があります。
① 国内の留学生を受け入れる方法
② 外国の大学生を受け入れる方法
①の場合、既に日本に留学している外国人学生が対象です。
受け入れの手続きは、日本人学生の受け入れとほぼ同じです。
大学や就活サイトに募集の広告を掲載し、希望者を集めます。
ただし、一つだけ注意点があります。それは、「一定時間以上の就労の禁止」です。
外国人留学生の就労制限について
外国人留学生は原則就労が禁止され、「資格外活動許可」を得ることで、アルバイト等ができるようになります。
この場合でも、留学生は原則として1日8時間、週に28時間を超えて働くことはできません。
したがって、留学生を受け入れる場合は、上記時間内においてインターンシップを実施してください。
他のアルバイトを掛け持ちしている場合は、その延べ時間が週に28時間以内でなければなりません。
これに違反した場合、入管法違反として留学生本人はもちろん、企業側も処分の対象となりますので、ご注意ください。
外国の大学生をインターシップとして受け入れる場合
上記の他、インターンシップの実施方法として、外国の大学生を受け入れる方法もあります。
この場合、前提条件として、次に該当しなければなりません。
① 当該外国の大学が、その国において日本の大学と同等水準の教育機関であること。
② 当該外国の大学のカリキュラムに、日本でのインターンシップの内容が明示されていること。
③ 当該外国の大学が、インターンシップの修了について単位を付与すること。
学生のVISA(在留資格)について
外国人学生がどの期間働くかと、報酬の有無によって在留資格が変わります。
① 90日以内 無報酬 ⇒ 短期滞在
② 90日超え 無報酬 ⇒ 文化活動
③ 90日超え 報酬あり ⇒ 特定活動
インターンシップとして受け入れができる期間は入国の日から1年以内であり、延長はできません。
報酬額には、原則として日本での宿泊費、食事代などの実費は含まれません。しかし、その金額や支払われる場面によって判断が変わる場合がありますので、予めご相談ください。
インターンシップ実施の流れ
1 大学と企業とのインターンシップに関する協定を締結
2 大学においてインターンシップ対象者を選抜
3 書類の準備、外国語文書の翻訳
4 在留資格認定証明書の交付申請
5 4の証明書発行(約1ヵ月程度かかります)
6 5の証明書を外国の大学へ送付
7 外国の日本大使館等でVISAを発給
8 学生の入国
9 インターンシップ開始 (期間中に、学生に対する評価等を行わなければなりません。)
10 インターンシップ終了と学生の帰国
長崎の外国人学生のインターンシップならお任せください!
私は入国管理局申請取次行政書士であり、すべての手続の代理ができます。
インターンシップに関する協定書の作成から書類提出まで、難しくて複雑な手続をすべてお任せください!
【当事務所の業務内容と報酬額】
外国人学生のインターンシップ実施支援 : 100,000円(税別)/人~
・在留資格認定証明書の交付申請
・受け入れ計画書の作成
・入国から帰国までの在留資格管理、入管業務の相談対応
・評価シートの作成
・基礎研修 を含みます。
入国後の基礎研修 : 20,000円(税別)/回
外国人学生のインターンシップについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪