長崎でお酒を小売するためには、一般酒類販売免許が必要です!

李泳勲

李泳勲

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

長崎で、酒販店やスーパーなど、お酒の小売をする場合は、一般酒類販売免許の取得が必要です。

飲食店でお酒を提供する場合は、「飲食業営業許可」が必要ですので、ご注意ください。

今日は、一般酒類販売免許の取得について説明します!

一般酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

運営主体である法人に、本店と支店がある場合は、両方の所在地の管轄税務署長から免許を受けなければなりません。

それでは、免許の要件について説明をしますが、紙面の関係上、重要な部分をかいつまんで解説します。

免許をご希望の方は、お気軽にご相談ください!

免許の要件 ①人的要件

申請者が過去に、酒類の販売業免許又はアルコール事業法において、次の事項に該当しなければなりません。

①免許の取り消し処分を受けたことがないこと。
②免許の取り消し処分を受けたことがある場合、3年を経過していること。
③申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
など。

免許の要件 ②場所的要件

①製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

つまり、販売の場所の独立性が必要で、売上や仕入れ等においても、明確に区分しなければなりません。


免許の要件 ③経営基礎要件

次のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていないことになります。

①最終事業年度の繰越剰余金が赤字である場合で、かつ、繰越損失額が、資本金・資本余剰金・利益余剰金の合計から繰越剰余金を差し引いだ金額を超えている場合。

②過去3事業年度において、当期純損失が計上されている場合で、かつ、各事業年度の当期純損失の額が、各事業年度の資本金・資本余剰金・利益余剰金の合計から繰越剰余金を差し引いだ金額×20%の額を超えている場合

※相談希望の方は、貸借対照表ををご用意ください。

免許の要件 ④需給調整要件

お酒の販売先が、原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが求めまれます。

つまり、一般的な消費者に販売しなければなりません。

申請書類について

一般酒類販売免許を受けるためには、次の書類を準備しなければなりません。

・酒類販売業免許申請書
・販売場の敷地の状況
・建物等の配置図
・事業の概要
・収支の見込み
・所要資金の額及び調達方法
・酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・登記事項証明書の写し
・定款の写し
・住民票の写し
・申請者の履歴書
・契約書等の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・市県民税の滞納のないことの証明書 など


長崎の一般酒類販売免許の申請はお任せください!

一般酒類販売免許を受けるためには、たくさんの書類が必要です。

当事務所が、面倒で複雑な手続を全て代行いたします!

法人設立から開業まで、煩わしい手続をすべてお任せください!

【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~

一般酒類販売免許申請 : 130,000円(税別)~

一般酒類販売免許事前調査のみ : 20,000円(税別)~

相談料 :3,900円(税込)/回

一般酒類販売免許についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

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