株式会社 VS 合同会社!何か違う?どっちが有利?
平成28年6月23日から、改正風営法が施行されました!
主な改正点として、特定遊興飲食店のスタートや、営業時間の延長などがあげられます。
※風営法の改正点にについては、こちらをご参照ください。
今日は長崎県内における、風営法の許可の取得について説明します。
風営法=性風俗だけではない!
世間で、風営法は、性的サービスを提供する店舗を規制する法律という印象が強いです。
しかしこれは誤解です!
確かに性風俗店も風営法の対象ですが、風営法の規制対象のすべての店舗が性風俗店という訳ではありません。
ピンク系ではない、接待を行うスナック、キャバクラ、キャバレーも風営法の規制対象です。
また、パチンコ屋、雀荘、JAZZバーなども風営法の規制対象です。
このように「風営法=性風俗店に対する法律」という認識は間違いです。
スナック、パブ、クラブ、キャバレーなどの営業許可申請について
上記店舗において、風営法の対象となるかどうかは、「接待」の有無によって決められます。
接待を行う店舗においては、風営法の許可を取得しなければなりません。
逆に接待行為がなければ、風営法の対象外になり、許可を取る必要はありません。
それでは、接待行為とは具体的にどのような行為でしょうか。
接待行為について
例えば、
● 「クラブ○○」等の屋号を用いている
● カウンター席に比べてボックス席が多い(3席以上ある)
● 1日に出勤する女性従業員が多く(3人以上いる)、ホステス等という呼称を用いる
● 女性の指名料、ドリンクバックがある
● 客がカラオケを歌うとき、手拍子をする
等の場合は、一般的には接待営業と認められます。
● 接待に該当する事例
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為(通常、カウンター以外のボックス席において、女性従業員が客の隣や正面に座り、客の相手をすることは接待に当たります。接待にならないようにするには、飲食物を提供した後、席を離れる必要があります。)
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為(デュエット等)
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
客とダンスをしたり、身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 など
※出典:長崎県警HP 接待営業に関する確認書
風営法の営業許可基準
①申請人に、風営法所定の欠格自由がないこと。
②施設の基準を満たすこと。
・一室の面積が16.5㎡以上であること
・1m以上の仕切りがないこと
・消防基準を満たすこと
・避難経路が確保されていること など。
③半径100m以内に、保護対象施設がないこと。
・病院、図書館、学校、児童福祉施設などがある場合は営業できません。
④次の用途地域内において営業すること。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
営業時間について
風営業の許可を得た店舗の営業時間は、原則として、日の出から午前0時までです。
但し、時間延長許容地域内の店舗については、日の出から、午前2時までとなり、通常よりも2時間長く営業できます。
長崎県内における時間延長許容地域は、①長崎銅座・思案橋地区、②佐世保京町地区、の二つのみです(H28年6月現在)。
他の地域においては、原則通り午前0時までの営業となりますので、ご注意ください。
風営法違反の罰則
無許可で接待営業を行えば、
・刑事処分として、~2年以下の懲役、200万円以下の罰金、
・行政処分として、~6月間の営業停止の対象となります。
お店が風営法の規制対象に該当する場合は、必ず許可を取得して、適正に営業しなければなりません。
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【当事務所の業務内容と報酬額】
風営法の許可申請(銅座・思案橋地区) : 150,000円(税別)~
風営法の許可申請(長崎県内のその他の地域) : 160,000円(税別)~
営業地域等の事前調査 : 30,000円(税別)~
相談料 :3,900円(税込)/回
スナック、バー、キャバレー等のの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪