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サービス管理責任者、通称「サビ管」とは、障害福祉サービスの提供に関する管理を行う者のことです。
利用者の個別支援計画の策定や評価を中心に、サービス提供の全般を管理します。
サービス管理責任者の業務
・個別支援計画の策定と評価
・個別支援計画の変更
・利用者との面談
・サービス提供に関する管理業務
・職員に対する助言・指導 など
サービス管理責任者を配置しなければならない施設
障害者総合支援法に基づく事業においては、必ず1名以上のサービス管理責任者を置かなければなりません。主に以下の施設が該当します。
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型/B型)
・療養介護
・共同生活援助(グループホーム) など
サービス管理責任者になるための要件
サービス管理責任者として働くためには、以下の要件を満たさなければなりません。
①障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~10年)があること。
②「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」と「サービス管理責任者研修」を修了すること。
<実務経験と必要年数について>
第1 相談支援業務 (5年以上)
ア. 施設等において相談支援業務に従事する者
イ. 保健医療機関において従事する者で、次のいずれかに該当する者
① 社会福祉主事任用資格を有する者
②訪問介護員2級以上の相当する研修終了した者
③国家資格等(社会福祉士、介護福祉士、看護師など)を有する者
ウ. 障害者職業センター、障害者雇用支援センター障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
エ. 盲学校、ろう学校、特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者
オ. その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
第2 直接支援業務 (10年以上)
カ. 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
キ. 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事する者
ク. 盲学校、ろう学校、特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
ケ. その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
(市町村から補助金又は委託により運営されている小規模作業所)
第3 有資格者等
コ. 上記第2の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
①社会福祉主事任用資格を有する者
②訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
③児童指導員任用資格者
④保育士
⑤精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者→ (5年以上)
サ. 上記第1の相談支援業務及び上記第2の直接支援業務に従事する者で、国家資格等(※)による業務に5年以上従事している者→ (3年以上)
研修について
サービス管理責任者研修は、各都道府県が開催しています。
長崎県のスケジュールは以下をご確認ください!
長崎県 障害福祉課