長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
長崎の町を歩いていると、たくさんの外国人観光客が歩いているのをよく見かけます。
長崎県を訪れる外国人観光客は年々増加傾向にあり、平成26年の外国人観光客の数は約90万人に上りました。
クルーズ船においては、平成25年には年間の入港数は48隻にすぎませんでしたが、平成26年には92隻、平成27年には130隻以上と、急速にその数が増えています。
これは観光県長崎にとって千載一遇のチャンスであり、この機会を活かさなければ勿体ないです。
このような長崎の状況を踏まえて、今日は長崎で免税店の登録をするための手続について説明します!
免税店とは?
その名のとおり、税金(消費税)が免除される店です。ただし、誰に対しても免税となるわけではありません。
<免税対象者=国内非居住者>
日本に住んでいない人が対象です。次の場合が考えられます。
①外国人(日本に住み始めて6ヵ月以上経過した者又は国内で働いているものを除く)
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する日本人
免税店の登録を受けると、これらの者に対して、消費税を徴収しないで商品を販売することが可能になります。
結果的に免税店でない店より安く商品を販売することができるようになるため、これらの者の消費を促進することができ、店舗の売り上げにも貢献できます。
では、免税店で取り扱うことができる商品にはどのようなものがあるのでしょうか?
その分類として、一般商品と消耗品に区分することができます。
免税店のシンボルマーク
免税対象商品 ① 一般商品
一般商品とは、家電製品やカバン、民芸品など、日常の生活において使うものです。
<免税要件>
①1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
②販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
免税対象商品 ② 消耗品
消耗品とは、食品や化粧品、お酒など、使うごとになくなる商品のことです。
<免税要件>
①1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であること。
②非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
③消費されないように指定された方法による包装がされていること。
免税店が開設できる場所
免税店は、「非居住者の利用度が高いと認めらる場所」でしか開設できません。
これに対して具体的な適合要件などはなく、ケースバイケースで判断されます。
簡単に言うと、住宅街の中はダメということになります。
その他免税店の登録に必要なもの
① 社内販売マニュアル
どのように免税商品を販売するか、その方法を定めたマニュアルを作成しなければなりません。
② 販売員名簿(語学力併記)
③ 販売場の見取り図
販売場のレイアウト及び免税手続を行う場所が分かるもの。
当事務所の報酬額
免税店の登録許可申請 : 80,000円(税別)
見取り図、マニュアル作成代など、手続に必要なすべての書類作成代が含まれた金額です。
当事務所と提携税理士が一緒に対応いたします。難しい手続はすべてお任せください!
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