マイナンバーで一番大切なのは「どこで管理するか」です。
マイナンバーには電子申請が有効です。
持ち歩き漏えいの防止には必要となります。
実は「電子政府推進員」も拝命させて頂いております。
当然黒木美生経営労務管理事務所では電子申請に対応しております。
以下は、 【2015年10月7日発行】
■ 厚労省人事労務マガジン/第61号 ■より抜粋です。
政府は、11月2日から11月8日までの1週間を「電子政府利用促進週間」と定
め、オンライン申請の利便性を向上させ、オンライン申請の一層の普及・拡大を
図るため、利用者に対する普及啓発と利用者ニーズの把握などに努めます。
厚生労働省では、「電子政府の総合窓口(以下「e-Gov」)」から社会保険・
労働保険の手続きを受け付けています。
【電子申請のメリット】
(1)申請に関わる事務を効率化できます。
e-Govには申請データを保存しておく機能があり、2回目以降の申請からは、
同じ内容を入力しなくても申請書を作成することができます。
(2)24時間365日どこでも手続きできます
電子申請は、インターネット環境があればいつでも申請することができる
ため、受付機関に出向く必要がありません。
【平成27年に改善された電子申請のポイント】
(1)個人の電子証明書の利用が可能になりました
従来の電子申請は、法人に対する電子証明書のみが利用可能で、電子証明
書の取得のコストなどが利用促進の妨げとなっていました。今年1月から、
事業主または代理として選任された方であれば、個人の電子証明書でも主
要な手続きの申請ができるようになりました。
また、来年1月以降は電子証明書の代わりにマイナンバーカードを使って
申請することも可能になります。
(2)ソフトウエアを使った電子申請ができるようになります
企業などが開発した申請用ソフトウエアから電子申請が可能な環境を整備
しました。労務管理機能を付帯したソフトウエアなどを利用した電子申請
ができるようになります。現在、数社が電子申請用ソフトウエアを開発中
です。
【電子申請が可能な主な手続き】
・雇用保険被保険者資格取得届/喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
申請時に判断を要する書類も多くなりました。
そんなときにはお気軽に黒木美生経営労務管理事務所へ連絡をしてみて下さい。
http://kurogi-labor.sub.jp/