遺言書をつくるときはメッセージも添えましょう
令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆の遺言書を法務局(「遺言書保管所」)が保管する制度がスタートします。
これまで、自筆の遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失・亡失や、相続人による遺言書の廃棄,改ざんが行われるおそれがありました。また、これらの問題をきっかけとして、相続トラブルが生じる原因の一つにもなっていました。
そこで、公的機関である法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する制度を創設し、遺言書の紛失や隠匿(いんとく/隠すこと)等を防止し、遺言書の存在を簡単に把握できるように制度化されました。
このことにより、プライバシーを確保しながら遺言者(遺言を書いた人)の最終意思の実現を可能にし、相続手続きを円滑化に進めることができるようになります。
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。
その中でも「自筆証書遺言」は、自分で文字を書くことさえできれば、自分一人で作ることができる、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後に相続人に発見されなかった、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあるのも事実です。
手軽に作れるという自筆証書遺言のメリットを損なわすに、これらの問題点を解消するための方策として、法務局による遺言書の保管制度が作られました。
自筆証書遺言書保管制度5つのポイント
【ポイント1】
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)が預かり、その原本及びデータを長期間管理します。
【ポイント2】
遺言書を保管する際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法で決められた自筆証書遺言の方式(全文及び日付並びに氏名の自書、押印の有無等)につい外て形的な確認を行います。
※ 遺言の内容について、法務局が相談に応じることはありません。
※ この制度を利用して保管されたからといって、その遺言書の有効性が保証されるわけでは
ありません。
【ポイント3】
相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるように、「証明書の交付」や「遺言書の閲覧等」を法務局で行うことができます。
【ポイント4】
相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がなされます。
【ポイント5】
本制度を利用して保管されている遺言書は、 家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
自筆証書遺言保管制度の主な手続き
1.遺言者による手続き
(1)遺言書を預ける手続き(遺言書の保管の申請)
保管の申請の流れ
① 自筆による遺言書を作成する
② 保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決める
・保管の申請ができる保管所
【遺言者の住所地】・【遺言者の本籍地】・【遺言者が所有する不動産の所在地】のいずれかを管轄する保管所
※既に他の遺言書を預けている場合には、その保管所が申請先です。
③ 保管申請書を作成する
申請書に必要事項を記入します。
申請書様式はこちら
記載例・注意事項はこちら
④ 保管の申請を事前に予約する
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
【参考】宮城県内の法務局一覧
・仙台法務局(本局)仙台市青葉区春日町7-25 電話 022-225-5611
・塩竃支局 塩竈市袖野田町3-20 電話 022-362-2338
・大河原支局 柴田郡大河原町字錦町1-1 電話 0224-52-6053
・古川支局 大崎市古川旭六丁目3-1 電話 0229-22-0510
・石巻支局 石巻市恵み野六丁目5-6 電話 0225-22-6188
・登米支局 登米市登米町寺池桜小路70-2 電話 0220-52-2070
・気仙沼支局 気仙沼市河原田2丁目2-20 電話 0226-22-6692
予約をせずに遺言書保管所(法務局)に出向いた場合、予約が優先されるため、その日に手続きができないことがあります。
⑤ 保管の申請をする
予約した日時に、遺言者本人が、以下の書類などを持参して申請手続きを行います。
□ 遺 言 書
・ホッチキス止めはしないこと
・封筒も不要
□ 申 請 書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 添付書類
・本籍が記載されている住民票の写し等(発行から3か月以内)
・遺言書が外国語で作成されているときは日本語による翻訳文
□ 本人確認書類
・有効期限内のものをいずれか1点
*マイナンバーカード *運転免許証 *運転経歴証明書 *パスポート *在留カード *特別永住者証明書
□ 手 数 料
・遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3,900円です。
*収入印紙を手数料納付用紙に貼る
*収入印紙は法務局で販売しています
⑥ 保管証を受け取る
保管申請の手続き終了後に「保管証」(遺言書を保管していることなどを記載した証書)が交付されます。
・保管証に記載される事項
*遺言者の氏名、出生の年月日
*遺言書保管所の名称及び保管番号
遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。
また、遺言書を遺言書保管所(法務局)に預けていることをご家族に伝える場合にも保管証をするといいでしょう。
(2)預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)
遺言者(遺言書を書いた人)は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。
閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧か、遺言書原本の閲覧となります。
遺言書の閲覧請求の流れ
① 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
閲覧の請求ができる遺言書保管所は、閲覧の方法ごとに異なります。
・モニターによる閲覧
全国のどの遺言書保管所でも閲覧請求ができます。
・遺言書原本の閲覧
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧請求ができます。
② 閲覧請求書を作成する
遺言書の閲覧の請求書に必要事項を記入します。
請求書様式はこちら
記載例・注意事項はこちら
請求書は、遺言書保管所(法務局)窓口にも備え付けられています。
③ 閲覧の請求の予約をする
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
④ 関覧の請求をする
予約した日時に、遺言者本人が、以下の書類などを持参して閲覧請求の手続きを行います。
□ 請求書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 添付書類
・不要
□ 本人確認書類
・有効期限内のものをいすれか1点
*マイナンバーカード *運転免許証 *運転経歴証明書 *パスポート *在留カード *特別永住者証明書
なお、閲覧の請求ができるのは<遺言者本人のみ>です。
閲覧の手数料
・モ二ターによる閲覧の手数料は 1回につき1,400円
・遺言書の原本の閲覧の手数料は 1回につき1,700円
※ 手数料額の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。
(3)預けた遺言書を返してもらう(保管申請の撤回)
遺言者(遺言書を書いた人)は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、保管をやめたいときには、「保管の申請の撤回」の手続きをすることで、遺言書を保管所から返してもらう手続きができます。
保管の申請の撤回の流れ
① 撤回書を作成する
撤回書に必要事項を記入します。
撤回書様式はこちら
記載例・注意事項はこちら
◆ 撤回書は、遺言書保管所(法務局)窓口にも備え付けられています。
◆ 保管の申請の撤回ができる遺言書保管所(法務局)は、遺言書の原本が保管されている保管所のみです。
② 閲覧の請求の予約をする
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
③ 撤回し、遺言書を返してもらう
予約した日時に、遺言者本人が、以下の書類などを持参して撤回の手続きを行います。
□ 撤回書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 添付書類
・不要
※ ただし、保管の申請をしたとき以後に、遺言者の住所や氏名などに変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証する書面を添付する必要があります。(戸籍謄本や住民票の写しなど)
◆ 保管の申請の撤回ができるのは<遺言者本人のみ>です。
◆ 遺言書の保管の申請の撤回には手数料はかかりません。
(4)変更事項の届出(住所等が変わったときの届出)
遺言者(遺言書を書いた人)は、保管の申請時以降に住所や氏名などに変更が生じたときには、遺言書保管所にその旨を届け出る必要があります。
変更の届出の流れ
① 届出書を作成する
届出書に必要事項を記入します。
届出書様式はこちら
記載例・注意事項はこちら
◆ 変更届出書は、遺言書保管所(法務局)窓口にも備え付けられています。
◆ 変更の届出は、全国どの遺言書保管所でも届出をすることができます。
② 変更の届出の予約をする
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
③ 変更の届出をする
予約した日時に、遺言者本人が、以下の書類などを持参して変更の届出の手続きを行います。
□ 変更届出書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 添付書類
・変更が生じた事項を証する書面(戸籍謄本や住民票の写しなど)
変更の届出ができるのは、遺言者本人の他、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人もすることができます。
法定代理人が変更届出の手続きを行う場合には、上記の書類の他に、戸籍謄本(親権者のもの)または登記事項証明書(後見人等)が必要です。
※遺言者本人以外の氏名や住所等に変更が生じた場合には、添付書類は不要ですが、正確な通知のために、住民票等で改めて確認することをおすすめします。
※変更の届出には手数料はかかりません。
※変更の届出は、郵送による手続きも可能です。
2.相続人等の手続き(相続開始後)
(1)遺言書が保管されているか確認する(保管事実証明書の請求)
遺言者(遺言書を書いた人)が死亡している場合、その遺言者が書いた遺言書で、自分(請求人)を相続人や受遺者等とすることや遺言執行者に指定する」等の内容が書かれた遺言書が保管されているか否かの確認をするための交付の請求ができます。(遺言書の内容の証明ではありません。)
ただし、手続きができるのは、遺言者がすでに死亡している場合に限られます。
交付の請求ができる者
・相続人
・遺言執行者等
・受遺者等
・上記の者の親権者や成年後見人等の法定代理人
証明書交付の請求の流れ
① 遺言書保管事実証明書の交付請求をする遺言書保管所(法務局)を決める
交付の請求ができる保管所
全国どの遺言書保管所(法務局)でも、交付の請求をすることができます。
② 交付請求書を作成する
請求書に必要事項を記入します。
請求書様式はこちら
記載例・注意事項はこちら
添付書類
*共通
・遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
・請求人の住民票の写し
*相続人が請求する場合
・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
*法定代理人が請求する場合
・親権者の戸籍謄本や成年後見人等の登記事項証明書(発行から3カ月以内)
*請求人が法人の場合
・法人の代表者事項証明書(発行から3カ月以内)
③ 交付の請求を事前に予約する
遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書遺言書の交付請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
※遺言書保管事実証明書の交付の請求など、郵送による手続きが可能な場合には事前予約は不要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
【参考】宮城県内の法務局一覧
・仙台法務局(本局) 仙台市青葉区春日町7-25 電話 022-225-5611
・塩竃支局 塩竈市袖野田町3-20 電話 022-362-2338
・大河原支局 柴田郡大河原町字錦町1-1 電話 0224-52-6053
・古川支局 大崎市古川旭六丁目3-1 電話 0229-22-0510
・石巻支局 石巻市恵み野六丁目5-6 電話 0225-22-6188
・登米支局 登米市登米町寺池桜小路70-2 電話 0220-52-2070
・気仙沼支局 気仙沼市河原田2丁目2-20 電話 0226-22-6692
予約をせずに遺言書保管所(法務局)に出向いた場合、予約が優先されるため、その日に手続きができないことがあります。
④ 交付の請求をする
予約した日時に、請求者が、以下の書類などを持参して申請手続きを行います。
□ 請 求 書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 添付書類
・なし
□ 手 数 料
・遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。
*収入印紙を手数料納付用紙に貼る
*収入印紙は法務局で販売しています
◆ 遺言書保管事実証明書の交付の請求は郵送による手続きも可能です。
◆ 送付の方法による交付の請求の場合は、上記の書類の他、請求人の住所を記載した返信用封筒と切手を同封して交付請求をします。
⑤ 証明書を受け取る
窓口で証明書を受け取る場合には、運転免許証等の本人の確認ができるものを提示して、証明書を受け取ります。
◆ 郵送請求の場合には、請求人の住所にあてて郵送で交付されたものを受け取ります。
遺言書が保管されていれば、遺言書が保管されている旨(遺言書の内容は書かれていません)の証明書が発行されます。
遺言書が保管されている場合には、続けて、「遺言書情報証明書」の交付請求や「遺言書の閲覧」を行い、遺言書の内容を確認することができます。
遺言書が保管されていない場合には、「申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていない」旨の証明書が発行されます。
(2)遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書)
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をして、遺言書保管所に保管されている
遺言書の内容の証明書を取得することができます。
手続きができるのは、遺言者がすでに死亡している場合に限られます。
交付の請求ができる者
・相続人
・遺言執行者等
・受遺者等
・上記の者の親権者や成年後見人等の法定代理人
証明書交付の請求の流れ
① 遺言書情報証明書の交付請求をする遺言書保管所(法務局)を決める
遺言書情報証明書の交付の請求は、全国どの遺言書保管所(法務局)でも、交付の請求をすることができます。
② 交付請求書を作成する
交付請求書に必要事項を記入します。
請求書様式
記載例・注意事項
請求者が個人の場合
請求者が法人の場合
添付書類
*法定相続情報一覧図がある場合
・相続人の住所が記載されている一覧図であれば、一覧図の写しのみ
・相続人の住所の記載がない一覧図であれば、一覧図の写しの他に、相続人全員の住民票の写し(発行3カ月以内)が必要です。
*法定相続情報一覧図がない場合
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し(発行3カ月以内)
*受遺者・遺言執行者が請求する場合
・請求人の住民票の写し
*請求人が法人である場合
・法人の代表者事項証明書(発行3カ月以内)
*法定代理人が請求する場合
・親権者の戸籍謄本や成年後見人等の登記事項証明書(発行3カ月以内)
※遺言書を保管している旨の通知を受けた人が請求する場合などは添付書類は不要です。
③ 交付の請求を事前に予約する
遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書遺言書の交付請求など、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
※遺言書保管事実証明書の交付は、郵送による手続きが可能です。その場合、事前予約は不要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
予約をせすに遺言書保管所(法務局)に出向いた場合、予約が優先されるため、その日に手続きができないことがあります。
④ 交付の請求をする
予約した日時に、請求者が、以下の書類などを持参して申請手続きを行います。
□ 請 求 書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 手 数 料
・遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。
◆ 収入印紙を手数料納付用紙に貼る
◆ 収入印紙は法務局で販売しています
遺言書情報証明書の交付の請求は郵送による手続きも可能です。
送付の方法による交付の請求の場合は、上記の書類の他、請求人の住所を記載した返信用封筒と切手を同封して交付請求をします。
⑤ 証明書を受け取る
窓口で証明書を受け取る場合は、運転免許証等の本人の確認ができるものを提示して、証明書を受け取ります。
郵送請求の場合には、請求人の住所にあてて郵送で交付されたものを受け取ります。
◆ 遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用することができます。
◆ 家庭裁判所での検認手続きは不要です。
⑥ 相続人等への通知
相続人等がこの証明書の交付を受けた場合、その請求人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知することになっています。
(3)預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)
相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容を確認することができます。
閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、または遺言書の原本の閲覧です。
手続きができるのは、遺言者がすでに死亡している場合に限られます。
閲覧の請求ができる者
・相続人
・遺言執行者等
・受遺者等
・上記の者の親権者や成年後見人等の法定代理人
遺言書の閲覧の請求の流れ
① 閲覧の請求をする遺言書保管所(法務局)を決める
閲覧の請求ができる遺言書保管所
*モニターによる閲覧
全国どの遺言書保管所(法務局)でも、閲覧の請求をすることができます。
*遺言書原本の閲覧
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所(法務局)でのみ、閲覧の請求をすることができます。
② 閲覧請求書を作成する
請求書に必要事項を記入します。
請求書様式
記載例・注意事項
添付書類
*法定相続情報一覧図がある場合
・相続人の「住所が記載されている一覧図」であれば、一覧図の写しのみ。
・相続人の「住所の記載がない」一覧図であれば、一覧図の写しの他に、相続人全員の住民票の写し(発行3カ月以内)が必要です。
*法定相続情報一覧図がない場合
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し(発行3カ月以内)
*受遺者・遺言執行者が請求する場合
・請求人の住民票の写し
*請求人が法人である場合
・法人の代表者事項証明書(発行3カ月以内)
*法定代理人が請求する場合
・親権者の戸籍謄本や成年後見人等の登記事項証明書(発行3カ月以内)
※ 遺言書を保管している旨の通知を受けた人が請求する場合などは添付書類は不要です。
③ 閲覧の請求を事前に予約する
遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書遺言書の交付請求等、遺言書保管所(法務局)で行うすべての手続きについて<事前予約>が必要です。
・専用ホームページでの予約(24時間・365日対応)
・遺言書保管所(法務局)への電話による予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所に電話予約をする
・遺言書保管所(法務局)の窓口での予約
※ 手続を行う予定の遺言書保管所の窓口へ直接申込みする
受付時間:平日8:30~17:15(土・日 ・祝日・年末年始は除く)
予約をせすに遺言書保管所(法務局)に出向いた場合、予約が優先されるため、その日に手続きができないことがあります。
④ 閲覧の請求をする
予約した日時に、請求者が、以下の書類などを持参して手続を行います。
□ 請 求 書
・あらかじめ記入しておくこと
□ 本人確認書類
・有効期限内のものをいずれか1点
*マイナンバーカード *運転免許証 *運転経歴証明書 *パスポート *在留カード *特別永住者証明書
□ 手 数 料
・モニターによる閲覧の手数料は、1回につき1,400円です。
・遺言書の原本の閲覧の手数料は、1回につき1,700円です。
◆ 収入印紙を手数料納付用紙に貼る
◆ 収入印紙は法務局で販売しています
⑤ 閲覧をする
⑥ 相続人等への通知
相続人等が遺言書の閲覧をした場合、その申請人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知することになっています。
自筆証書遺言のつくりかた
自筆証書遺言はどのように作成するのでしょうか?
自筆証書遺言書の保管制度が始まることで、「私も遺言書を作りたい」と考える方が増えるのではないでしょうか。
そんなあなたの為に、行政書士が遺言書の作成をサポートします。
相続専門の行政書士がきめ細かくご相談に応じますのでご安心ください。
大切な財産を大切な人に渡すために、また、遺産の配分で家族が争わないようにするために、あなたも遺言書を作ってみませんか?
自筆証書遺言書 作成の流れ
① ご相談
当事務所にお越しいただいて、お話しをお伺いします。
※ご訪問も可能ですが、出張交通費を頂だいします。
② 資料の取得
遺言書の作成に必要な各種資料を取得していただきます。
例)戸籍謄本、不動産の評価証明・謄本、預金通帳写しなど。
※資料の取得を当事務所で代行することもできます。
③ 遺言書案の作成
ご相談内容やお預かりした資料をもとに、
遺言書の原案を作成します。
④ 内容のご確認
ご提示した原案の内容をご確認いただき、ご納得できる内容になるまで修正を行います。
⑤ 遺言書の作成
当社で遺言書専用の用紙をご準備いたしますので、その用紙に内容をご記入いただき完成させます。
⑥ 遺言書の保管の申請
保管の申請書類の作成、申請の予約をしたうえで、法務局へ遺言書の保管申請にご同行いたします。
申請後、「保管証」を受け取ってお手続きは完了となります。
自筆証書遺言書 作成サポート費用
自筆証書遺言パック 報酬額 50,000円(税別)
ご提供するサービスの内容
① 資料の収集
不動産登記事項証明書や、評価証明書の取得、相続人確定に必要な戸籍等を収集します。
② 遺言文案のご提示
お客様のご意向をふまえた遺言書の原案を作成し、ご提示します。
③ 財産目録の作成
遺言書に添付する財産目録を作成します。
④ 遺言執行者選任・就任
遺言書で、当社を遺言執行者として選任することも可能です。(遺言執行の費用は別途必要です。)
⑤ 遺言書キットをプレゼント
遺言作成に必要な専用の用紙と専用の封筒をセットにしてプレゼントします。
※1 ①で取得する戸籍の通数が合計10通を超えるときは、1通につき1,000円(税別)を報酬に加算します。
※2 上記の報酬額に、証明書の取得実費は含まれておりません。
※3 上記のサービスに法務局への保管申請の手続きは含まれません。
自筆証書遺言保管申請支援 報酬額 15,000円(税別)
法定相続情報証明作成 報酬額 15,000円(税別)
本サイトに記載された内容について、今後変更される可能性がありますのでご了承ください。
詳細サイト
法務省民事局「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
参考資料
法務省民事局パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」令和2年4月作成(PDF 2.6MB)