こんなときの法定相続人と法定相続分は?

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと


相続手続きをするときも、相続対策をするときも、あらかじめ確認をしなければならないのが「法定相続人は誰か?」ということと「それぞれの法定相続分はどうなるか?」です。

相続人でもない人を遺産分割協議に参加させて、遺産分割協議書を作ってこられたお客様も以前いらっしゃいました。

※ 相続人以外の人が参加して成立した場合や一部の相続人が参加せずに成立した遺産分割協議は無効となります。

法定相続分を確認しなければ「遺留分」の割合も確認することができませんし、法律上はどの程度相続できるのかを知ることは、遺産分割を話し合う上でとても大切です。

そこで今回は、法定相続分と法定相続割合の事例を一部ご紹介します。

事例1 配偶者と子供が相続人の場合



※ 図中の( )内の数字は法定相続割合を表わしています。

いわゆる核家族が進んでいる現代では最も一般的なケースかも知れません。

事例2 配偶者が先に死亡していて、子供が3人いる場合


こちらもある意味一般的なケースかも知れません。

父母の一方が亡くなったときが【事例1】のパターンで、その後に、父母のもう一方も亡くなったときには、この【事例2】のパターンになります。

事例3 子供の中で被相続人よりも先に死亡した人がいる場合


① 被相続人Aの相続人は、配偶者であるB、Aの子であるC・D、Aよりも先に亡くなっていたEの子(Aの孫)G・Hの2人が相続人となります。

② 孫GとHは、二男Eの相続分(1/6)を代襲相続してわけあいます。

③ 二男の妻Fに相続権はありません

【 ポイント 二男の妻Fも相続人になる場合 】

被相続人Aの死亡後、相続手続きが完了しない間に、二男Eが死亡した場合は、二男の妻Fも相続人となり、相続分はF(1/12)、G・H(1/24)となります。 (数次相続)

事例4 配偶者はいるが子がなく、母健在で、父方の祖母が健在


① 第一順位の相続人(子・孫)がいないため、配偶者と父母(第二順位)が相続人になります。

② 祖父母については父母のどちらもすでに死亡しているときのみ相続人となります。この事例の場合には、祖母は存命だが、母も存命なので、祖母に相続権は移転しません。

事例5 配偶者と兄弟姉妹しかいない場合


① 配偶者の他には、第一順位の相続人(子・孫)がなく、第二順位の相続人(父母や祖父母)もないため、第3順位相続人である「兄弟姉妹」が、配偶者と共に相続人になります。

② 法定相続分は、配偶者が3/4で、兄弟姉妹は残りの1/4を均等に相続します。

③ 姉Dが被相続人Aよりも先に死亡している場合は、G・Hが代襲相続します。なお、G・Hより下の世代には代襲相続はしません。

【POINT 兄弟姉妹に遺留分はない】

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、被相続人Aが「すべての財産を配偶者Bに相続させる。」という遺言を残した場合、妻Bは遺留分を心配することなく、すべての財産を受取れます。

事例6 養子縁組前の子について


養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間と同一の親族関係が生じますが、養親は、縁組時点の養子の親族とは親族関係に立ちません。

つまり、養子縁組の日から、A・Cは法定血族関係に入りますが、縁組前に生まれた子Dと養父Aは親族関係にはなりません。

したがって、縁組後に生まれたEは、Aの直系卑属として代襲相続できますが、Dは代襲相続をすることができません。

その他の事例

① 先妻との間の子も後妻との間の子も相続人となります。この場合の子供たちの相続分に差はなく均等です。なお、先妻に相続権はありません。

② 養子は、実親と養親の両方の相続人となります。(特別養子縁組を除く。)

③ 夫婦の一方とのみ養子縁組をしているときは、他方の相続人にはなりません。

④ 後妻の連れ子は、相続人になりません。(養子縁組をすれば相続人となります。)

⑤ 被相続人と婚姻関係にない女性との間の子(非嫡出子)は、父が認知しなければ相続人になりません。なお、認知された非嫡出子は、嫡出子と同じ相続割合となる。

以上、いかがでしたか?

ご自身に当てはまるケースはあったでしょうか。

簡単そうで複雑な法定相続人と法定相続分の関係、皆さまも改めて整理し直してみてはいかがでしょうか。

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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