Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?
今回は、ご相談の多い「遺留分」について解説してみたいと思います。
遺留分とは
遺言を作るときにあらかじめ考えておかなければいけないのが「遺留分」です。
財産を所有しているあなたは、自分の財産をどのようにでも扱うことができます。
この原則は、あなた自身の相続に関しても同様で、遺言によって「法定相続分」にこだわらずに「誰に・どの財産を・どのくらい渡すのか」を自由に決めることができます。
ただし、「これだけは相続人に残してやらなければならない遺産の割合」が法律には定められています。
この「残してやらなければならない遺産の割合」を「遺留分」といいます。
遺留分があるのは誰なのか?
遺留分を受けることができる相続人のことを遺留分権利者といいますが、遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く相続人です。
内縁関係の人は含まれませんが、代襲相続人(被相続人の孫)も遺留分権利者となります。
また、次のような人も遺留分権利者にはなりません。
・相続欠格者(代襲者がいれば、その人は遺留分権利者になる)
・相続を廃除された者(代襲者がいれば、その人は遺留分権利者になる)
・相続放棄をした者(代襲しないので、下の世代がいても遺留分権利者にはならない)
遺留分の割合
遺留分の割合(遺留分率)は民法で決められています。
(1)直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合 ⇒ 被相続人の財産の3分の1
(2)上記(1)以外の場合 ⇒ 被相続人の財産の2分の1
ここで示した「3分の1」や「2分の1」といった割合は、遺留分権利者である相続人全員が全体として有している割合です。
遺留分権利者が一人であれば、そのままの割合となります。
遺留分権利者が複数いる場合には、この「3分の1」や「2分の1」という割合に対して、遺留分権利者である相続人の「法定相続割合」を乗じて算定します。
事例その1【相続人が「妻」と「子A」と「子B」の3人であった場合】
・妻 : 遺留分率1/2 × 法定相続割合1/2 = 1/4
・子A: 遺留分率1/2 × 法定相続割合1/4 = 1/8
・子B: 遺留分率1/2 × 法定相続割合1/4 = 1/8
事例その2【相続人が「妻」と「父」の2人であった場合】
・妻 : 遺留分率1/2 × 法定相続割合2/3 = 1/3
・父 : 遺留分率1/2 × 法定相続割合1/3 = 1/6
事例その3【相続人が「父」と「母」の2人であった場合】
・父 : 遺留分率1/3 × 法定相続割合1/2 = 1/6
・母 : 遺留分率1/3 × 法定相続割合1/2 = 1/6
遺留分の侵害
被相続人が行った贈与や遺贈の影響で、相続によって受け取った財産の額が、遺留分を下回っている状況が「遺留分が侵害されている」状況です。
このように遺留分が侵害されている場合には、遺留分を取り戻す手続きをしなければなりません。この手続きのことを「遺留分減殺(げんさい)請求(権)」といいます。
遺留分減殺請求なんていう難しい言葉をつかう手続きなので、その方法もさぞ難しいだろうと考えるところですが、請求の手続き自体はそれほど難しいものではありません。
遺留分減殺請求の手続き
遺留分減殺請求は、相手方に対する一方的な意思表示だけで効力が生じます。
相手方とは「受贈者(贈与を受けた人)や受遺者(遺言で財産を引き継いだ人)」です。簡単に言うと多くもらっている人です。
また、一方的な意思表示とは、相手方に「遺留分の減殺請求をします!」と伝えることです。
ただし、実務上は、後日のトラブルを避けるために「配達証明付内容証明郵便」で通知して意思表示をするのが一般的です。
なお、この手続きを行うことによって、被相続人が行った贈与や遺贈は、遺留分を侵害する限度でその効力を失うことになり、これによって遺留分権利者はその限度において財産の引き渡しを請求できるようになります。
逆に侵害している人はどうなるかというと、その侵害する限度で価額弁償(金銭で清算すること)などをすることとなります。
遺留分減殺請求の手続き期限(時効)
遺留分減殺請求をするには期限(時効)があります。
・相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年
・相続開始の時より10年
お気軽にお問い合わせください
さて、今回のテーマ「遺留分」について。
ご理解いただけたでしょうか?
まだよく分からない、もっとこんなことを知りたい!などご相談がございましたらご連絡ください。
また、遺留分減殺請求のお手続きを承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。