相続税法の概要を知ろう(その2)
Question : 相続を放棄したら相続分は変わるの?
Answer : このご質問については、具体的な事例を想定してご説明しますね。
○○家の親族関係図
このような相続関係で、○○一郎さんが亡くなってしまい、相続人は妻の一美さんと、長男の二郎さんの他、お嫁に行った長女の次子さんです。
この場合の法定相続分は、一美さん(1/2)、二郎さん(1/4)、次子さん(1/4)です。
ケース1 子供のうち一人が相続放棄をした場合
次子さんが相続放棄をした場合には、誰が相続人になるのでしょうか。
この場合、相続人は妻の一美さんと長男の二郎さんだけになります。
次子さんには子供の孫太郎さんがいますが、孫太郎さんは次子さんの相続権を引き継ぎ(代襲し)ません。
相続放棄をしたときは、その放棄をした人は、初めから相続人として存在しなかったことになるためです。
さて、この場合に相続分はどう変わるかといいますと、一美さんと長男の二郎さんで次子さんの相続分を分け合うのではなく、一美さんは (1/2) で変わりません。
放棄した子の相続分は、他の子で分けることになりますので、次子さんの相続分は長男の二郎さんが取得することになり、二郎さんの相続分は、一美さんを同じ割合の (1/2) となります。
仮に、二郎さん、次子さんの他にも兄弟姉妹が一人いたとした場合には、次子さんの相続分を、残りの二人で等分に分け合うことになります。
ケース2 子供たち全員が相続放棄をした場合
長男の二郎さんも長女の次子さんも相続放棄をした場合、誰が相続人になるのでしょうか。
第一順位の相続人(子供たち)が相続人ではないことになったので、相続権は第二順位に移動します。
仮に、第二順位の相続人となる一郎さんの母親(直系尊属)が存命だった場合には、その母親と妻の一美さんが相続人なります。
このときの法定相続分は、母親が(1/3)、妻の一美さんが(2/3)となります。
また、直系卑属(子や孫)も直系尊属(親や祖父母)もいない場合には、一郎さんの兄弟姉妹が相続人となり、このときの法定相続分は、兄弟姉妹が(1/4)、妻の一美さんが(3/4)となります。