債務の相続と遺産分割
遺言書が見つかったけれど・・・
被相続人が遺言書を作っていた場合には、その遺言書の内容に従って「誰がどの財産を相続するか」が決められます。
遺言書があれば、故人の意思が最優先されますので遺言書の内容どおりに遺産の分割が行われることになります。
ところが、その遺言書の中では自分以外の人がすべてを相続するという内容になっていた・・・といった場合、何の手立てもないのでしょうか?
このようなときに登場するのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵すような内容で遺言書が作られていた場合でも遺言書そのものは有効です。
ただし、遺留分の権利を持っている人からの申し出により、その侵害している分を減らすための「減殺請求」(げんさいせいきゅう)をできる場合があります。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹以外)に保障された最低限の相続権です。
自分に相続権があるのに、まったく関係のない第三者が受取人に指定されていたり、自分だけが受取人から除外されているとなると納得できないこともあるかも知れません。
そこで法律では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分という権利を認めて、最低限の相続分が受取れるように配慮しています。
ただし、遺留分は「遺留分減殺請求権」(遺留分を侵害された人が、一定量の遺産を取り戻す権利)を行使(主張)しなければなりません。
遺留分はどの位になりますか?
遺留分の割合は、原則として「基礎財産の2分の1(父母だけが相続人の場合は基礎財産の3分の1)」です。
この割合は、遺留分全体の割合になりますので、個々の相続人の遺留分は『遺留分全体の割合×法定相続分』となります。
例えば、故人・妻・長男・長女の家族構成で、「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言があった場合、遺留分の請求ができるのは妻と長女ということになります。
この場合の遺留分の割合は「全体の2分の1」ですが、個々の遺留分は「全体の2分の1×法定相続分」ですので、
・妻の遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」
・長女の遺留分は「2分の1×4分の1=8分の1」
ということになります。
仮に、全財産が2000万円であった場合
・妻の遺留分は500万円
・長女の遺留分は250万円となります。
なお、遺留分を侵害されるケースは遺言書があった場合に限りません
遺言書がなくても、遺留分を侵害するような生前贈与があった場合にもその対象になります。
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