Q.相続財産をどうやって調べればいいかわかりません。

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと

A.亡くなった方が財産目録を作ってくれていれば、残された家族もそう慌てることもなく財産の全体像を把握できますが、実際にはそういう訳にはいかないのが現実です。

最近では、終活ブームのなかでエンディングノートを作られている方もいらっしゃるかもしれません。
エンディングノートは財産目録の代わりにもなりますので、是非お作り頂きたいと思いますが、実際に作られている方はまだまだ少ないようです。

さて、相続財産を調べる方法ですが、まず考えられる遺産は、
①預貯金、②不動産、③株・投資信託、④生命保険、それと忘れがちなのが⑤現金でしょうか。
生命保険は正確には遺産扱いできない可能性もありますが、手続きが必要なものですのでとりあえずあげておきます。

①預貯金は、通帳や証書で確認することになります。生活費の引き落とし口座や年金の振込口座などの通帳と定期預金などの証書です。総合口座の場合は、通帳の後ろのページのほうに定期預金もセットになっている場合もありますので、しっかり確認しましょう。
 
②不動産は、毎年役所から送られてくる納税通知書を確認します。納税通知書はだいたい何枚かの用紙を綴ったものになると思いますが、通知書の後ろのページのほうに不動産の所在や地番・家屋番号などが載っているページがありますのでそちらで確認します。
 
③株・投資信託は、証券会社や銀行から取引残高報告書や運用報告書が送られてきているはずですので、それらの報告書を探してください。ゆうちょ銀行で国債を購入している場合は、通帳形式になっていることもありますのでご注意ください。
 
④生命保険は保険証券を探すことになると思います。

なお、不動産については、自宅前の私道部分で持分を持っている場合、非課税になっていて納税通知書に出てこないこともありますので、不動産のある役所の固定資産税課等へ行き、評価証明書(役所によって名称が異なりますが、不動産の所在と評価額が載ってくるもの)を請求して確認するほうがいいでしょう。
 

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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