期日変更、調整のファックスには早く回答をすべきである
説明をし忘れたりすることがないように、私は弁護士が依頼を受けた後の事件の流れ(いくつかの分野は個別に作成)、尋問の際の流れや注意事項を作成して、受任時に依頼者に渡して説明している。
色々と打合をしていると、説明漏れがあることもあり得るためである。
報告についても、ひな形を作成して、説明・報告漏れがないようにしている。
期日報告であれば、提出物、期日の経過、書面の提出期限、次回期日、次回期日に依頼者の出頭が必要かどうか、当方の次回期日までの準備事項、期日経過についての私のコメント、依頼者に準備してもらいたい事項をメール又は報告書で依頼者に説明する。
依頼者は自分の事件の情報を知りたいのが通常であるため、きちんと報告はしなければいけないが、報告漏れがあってはいけないためである。
訴訟となっていない事件でも、適宜状況の報告はする。
受任時の説明がないとか、期日の報告がないというのはもってのほかであり、そのような弁護士への依頼は思いとどまるか、解任した方がよいこともある。
以上です。


