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労働保険の申告をお忘れなく

松村篤

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テーマ:労働保険手続

6月に入りました。

人を雇っている方のお手元には、緑色(または青色)の封筒が届いているかと思います。
こちらは、労働保険料の申告の書類ですので捨てたり、書類の山の中に埋もれて、
分からなくなったりしないようにしてくださいね。

ところで、こちらの労働保険料の申告ですが、
作成の時には、いくつか注意をしていていただきたい点があります。
それをご紹介しますので、ご自身で書類を書かれている方は、チェックしてみてください。

・提出期限および申告期限は、7月10日になります。お金の準備も合わせて進めてくださいね。
・通勤手当は、労働保険料の算定の基礎となる賃金に含めていますか?
・平成24年4月から平成25年3月までの間に、契約変更となった方の賃金の算定はあっていますか?
・兼務役員の方の賃金範囲はあっていますか?
・出向労働者の賃金集計は正しいですか?
・年度初日で64歳の方の賃金は正しく算定されていますか?
・そもそも、保険料率は正しいですか?
・メリット制が適用になっていませんか?

これらの点は、間違いの起りやす問題点です。作成の際には十分にお気を付けください。

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専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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