社会保険料は、正しく計算してください。
顧問先様にお願いしている事項に、「管理監督職と定めている方」の
出勤簿なりタイムカードなりの作成があります。
労働基準法第41条第2項に定める管理監督職は「労働時間、休憩及び休日」に関しては、
適用しないというのが法定上の取り決めです。
ここで注目してほしいのは「深夜業」は適用除外とされていないという事実。
つまり、深夜に働いたかどうかは事業主が「管理する」事項ということになります。
また、出勤簿等は、健康保険の傷病手当の初回手続きの際に、
「出勤状況」を確認する為の添付書類として
準備が必要ですし、その他、離職票を作成するときにも添付書類として必要になります。
ときおり「先生に頼めば、(出勤簿等)はいらないんでしょ?」と。おっしゃる方もいますが
それは、「提出の時」にいらない(社会保険労務士法第17条付記)のであって、
書類を作成するときは、「必要」な書類になります。
管理監督者でも、労働時間の記録はきっちりとしてください。
今回の内容の参考
労働基準法 第41条
労働基準法施行規則 第54条
通達 昭和23年2月3日 基発第16号