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管理監督者と深夜業

松村篤

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顧問先様にお願いしている事項に、「管理監督職と定めている方」の
出勤簿なりタイムカードなりの作成があります。

労働基準法第41条第2項に定める管理監督職は「労働時間、休憩及び休日」に関しては、
適用しないというのが法定上の取り決めです。
ここで注目してほしいのは「深夜業」は適用除外とされていないという事実。

つまり、深夜に働いたかどうかは事業主が「管理する」事項ということになります。

また、出勤簿等は、健康保険の傷病手当の初回手続きの際に、
「出勤状況」を確認する為の添付書類として
準備が必要ですし、その他、離職票を作成するときにも添付書類として必要になります。

ときおり「先生に頼めば、(出勤簿等)はいらないんでしょ?」と。おっしゃる方もいますが
それは、「提出の時」にいらない(社会保険労務士法第17条付記)のであって、
書類を作成するときは、「必要」な書類になります。

管理監督者でも、労働時間の記録はきっちりとしてください。

今回の内容の参考
労働基準法 第41条
労働基準法施行規則 第54条
通達 昭和23年2月3日 基発第16号

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松村篤
専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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