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シフト勤務は危険!?

松村篤

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労働時間を管理する時に
「うちは『シフト勤務』だから・・・」

という経営者の方がいらっしゃいますが、
休日は全員一律で、出勤時間が人によって異なる、
例えば、工場の2交代制などの場合は
「シフト勤務」でも問題がありません。

しかし、「サービス業」で月によって、
週によって休みが異なる。
休みだけではなく、始業・終業時間も
業務の繁閑によって異なる

このような勤務を「シフト勤務」として、
処理していると、実は大変なことになります。

「シフト勤務」と呼ぶのは構いませんが、
法律にのっとって導入しないといけないということです。

では、どう大変なことになるか・・・
残業代の未払いが発生するということです。

例えば、1週間目は忙しいから、
休みは1日(1週間48時間労働)で、
2週間目は暇だから休みは3日(1週間32時間労働)。
という勤務にした場合、
日ごとに8時間しか働いていなければ、
平均して40時間ですから、
「時間外労働は発生してない」と考えると、
大きな間違いなのです。

この例では、8時間の「時間外労働」が発生しています。
なぜならば、労働基準法では、8時間/日 
又は 40時間/週 を超えたら、
「時間外労働」として計算するように
決められているからです。

だから、1週間目に8時間の時間外労働が
発生しています。

ところで、「割増賃金の発生を
回避することが出来ないのか?」といわれたら、
答えは、「出来ます。」になります。
それが「変形労働時間制」です。

1カ月単位や1カ月を超える期間
(1年変形といわれることが多いですが)毎に
勤務シフト(ここで「シフト」が登場!!)を決めて、
平均して40時間を超えないようにします。

という約束(就業規則等)をして、
さらに必要に応じて労使協定
(労使で制度導入の確認)を
締結すれば、業務の繁閑に応じた
変形時間制の導入が可能となります。

サービス業の方が期待している
「シフト勤務」が導入できるわけです。

変形労働時間制の導入は変形期間によって、
必要な書類や届出が異なりますので、
導入の際には、注意してください。

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松村篤
専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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