Mybestpro Members

松村篤プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

時間外労働が成立するには??

松村篤

松村篤


前回、36協定の締結に関してお話ししましたが、
今回は、「それならば、時間外労働が成立するには」
というあたりのお話をします。

結論から言うと、以下の2点が必要です。
・会社が時間外労働の命令を出すこと
・労働者が命令に従って、労務を提供したこと
この2点があって、初めて時間外労働が成立するわけです。

ところで、会社が時間外労働を命じるためには、
根拠が必要になります。
この根拠というものが何かといえば、
「就業規則」や「労働契約書」などに
労働者に対して「時間外労働を命じる」旨が
記載されていることが必要となります。

そして、時間外労働は前回お話しした通り、
36協定を届出ることが必要です。

つまり、以下の2点がそろわないと時間外労働が
できないわけですね。
・時間外労働を命じる根拠(就業規則や労働契約書)
・36協定(免罰効果の発生の為)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

松村篤
専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

松村篤プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

労働生産性向上のプロ

松村篤プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼