社会保険料は、正しく計算してください。
前回、36協定の締結に関してお話ししましたが、
今回は、「それならば、時間外労働が成立するには」
というあたりのお話をします。
結論から言うと、以下の2点が必要です。
・会社が時間外労働の命令を出すこと
・労働者が命令に従って、労務を提供したこと
この2点があって、初めて時間外労働が成立するわけです。
ところで、会社が時間外労働を命じるためには、
根拠が必要になります。
この根拠というものが何かといえば、
「就業規則」や「労働契約書」などに
労働者に対して「時間外労働を命じる」旨が
記載されていることが必要となります。
そして、時間外労働は前回お話しした通り、
36協定を届出ることが必要です。
つまり、以下の2点がそろわないと時間外労働が
できないわけですね。
・時間外労働を命じる根拠(就業規則や労働契約書)
・36協定(免罰効果の発生の為)