平成23年度税制改正による消費税改正-95%ルールの見直し
セカンドオピニオンという言葉は医学の世界で広く知られるようになりました。これは、より良き選択をするために、自分の担当医とは別の専門的な知識を持った第三者の医師に対し、当初の診断方法や治療内容について意見を求めることを言います。
このセカンドオピニオンを聞くことにより、自分自身がさらにその病気に対する知識と理解が深まったり、当初の医師への信頼関係が深まったという報告もされており、複数の専門家の意見を聞くことにより、より適した方法を自分自身が選択していけるのでは無いかと考えています。
私たち税理士は命の次に大切なお金についての権利や義務に関する業務を扱います。
このため、税務会計の世界でも徐々にこのセカンドオピニオンを求める方が増えてきています。現在お付き合いのある顧問税理士だけではなく、別の税理士にも意見を聞き、会社の経営に関する判断や税務上の判断、そして、資金繰りについての対策等々について、複数の考え方を知れば、経営者の皆さんの意志決定にも役立つのでは無いかと考えます。
税法をはじめ社会事象そのものが年々複雑化し、高度化しています。一人の税理士が法人税・所得税・消費税・相続税といった複数の税制を全て網羅するのはかなり難しくなっているのが現状です。そのため、税理士自身が税理士法人を組織するなど、複数の税理士で社会に対応していく方向で進んでいます。
しかし、まだまだ一人の税理士しかいない税理士事務所が大半です。
ますます複雑化する社会とこれから訪れるであろう高負担社会に対応するために、別の専門家の意見を聞く環境を持っておくことはとても大切な事だと思います。
セカンドオピニオンサービスは特に次のようなケースに有効です。
1,小規模企業・中堅企業にかかわらず、資金繰りに不安が生じた時。
資金繰りについて相談に応じられない税理士は多いです。借入金の返済方法や返済猶予等の対応を取りたい時にはご相談下さい。
2,法人税や相続税についての税務調査を受けたが、納得が出来ない場合。
税務調査中や税務調査後にその調査に対する十分な納得が出来無い方。その調査対応に問題があるのか無いのかを中立な立場でご判断します。
3,相続や事業承継などについての対策をしたい方、相続が発生してしまった方。
日本では一年間に約110万人の方が死亡します。その中で相続税が課税されるだけの財産をもっておられる方は約48,000人だといわれています。一方で税理士は約72,000人います。つまり、税理士が一年間に扱う相続税の申告書枚数は0.6枚です。税理士の中には相続や贈与などの資産税案件を避ける方もおります。そういったご不安をお持ちの方は是非ご相談下さい。
4,経営計画・再生計画を立案したい方
銀行等の金融機関が融資をする際や返済計画を考える際に、経営計画の提出を求めることが多くなってきています。経営計画の立案に現在の税理士が協力してくれない場合や、対応してもらえない場合はご相談下さい。
5,決算診断をしたい場合
今の税理士さんには特に不満はなく、経営も順調に推移している場合でも、人間が毎年人間ドックに入るように、会社も時々健康診断をする必要があると思います。
そんなときに当社の決算診断サービスをご利用下さい。
セカンドオピニオンサービスに関する詳細は、次のページをご覧下さい。
http://mbp-japan.com/kyoto/kkn-tax/service2/