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マンションの管理費滞納における時効消滅

矢田倫基

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テーマ:マンション管理費滞納

管理費滞納の時効消滅
マンションの管理費滞納にも時効があります。
時効とは一定の事実状態が一定の期間継続することにより,権利を取得しあるいは喪失するという法律上の制度のことをいいます。
マンション管理費の時効は5年とされていて、管理組合は滞納者に対して何も措置をとらないでいると、滞納分を請求することができなくなってしまうことがあるのです。

また、単に滞納者に対して請求書を送っているだけでは、何も措置をとっていないことと同じで、時効は止まることなく、どんどんと5年に近づくことになります。
管理費の滞納問題は長期に渡って回収作業を行うため、請求もさることながら時効をストップさせる手続きも合わせて行わなければなりません。

<管理組合が時効をストップさせる3つの手段>

①裁判上の請求を行う
裁判所を介して請求する、「支払い督促」などがそれに当たります。

②差し押さえ(仮処分、仮差押え)
預金や不動産などの財産を差し押さえです。

③債務の承認
滞納者が滞納がある事実を認めるという行為です。
認める行為の中に、途中滞納分をいくらか支払うということも含まれます。

これら3つのうちどれかあれば、その時点で時効はストップするということです。

しかし、これら3つの時効ストップ要件を満たしているからと言って、勝手に時効が成立する訳ではりません。

滞納者は「時効の援用」をしなければなりません。
小難しい言葉ですが、管理組合に対して「時効ですから管理費滞納分は消滅しましたよ」と伝えることをしなければなりません。
特に裁判所を通して行う手続きではないことも知っておいてください。
但し、口頭で言うのは、後で言った言わないの問題となるので、内容証明や法務局で確定日付をもらった書面を管理組合に提出することが必要になります。

しかし、この書面を提出して、これで、滞納分はなくなった・・・と思ってはいけません。
これからが、管理組合との争いの始まりとなるのです。

管理組合としては「時効はまだ到来していないので、滞納分は消滅していません!」と必ずいうものです。
先程、時効ストップ要件の3つをいいましたが、「債務の承認」という部分でお互い主張が食い違い、裁判上での争いになります。

①裁判上の請求、②差し押さえは裁判所を介した手続きになるので、それをしたかしないかは一目瞭ですが、「債務の承認」だけは、当人同士でなければ分らないということがよくあります。

ここを管理組合は論点として、時効はストップしていないことを主張してくることが多いのです。

時効の援用は、時効消滅を主張することは出来ても、実際に滞納分が消滅させるまでに至らせることは非常に難しく、時間もお金もかかるということを知っておいてください。

以上、「マンションの管理費滞納における時効消滅」のお話しでした。

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矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

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