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矢田倫基

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矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

マンション管理費滞納 「競売落札人から滞納分を請求される!?」

2016年1月10日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:マンション管理費滞納

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: マンション管理

マンション管理費の承継

任意売却ではマンションの管理費滞納分は売却価格の中に含めることが許されています。
ですので、任意売却を行えば必然的に清算され、お金も用意する必要もありません。

しかし、競売になってしまえば、管理費の滞納分はどうなるのか・・・。

「競売になっても、滞納分は清算される」とされていますが、清算されて終わりという訳ではないのです。

実は、債務者は競売落札人からその滞納分を請求されることがあるのです。

新所有者は旧所有者の特定承継人といい、滞納分を一旦立て替えたという立場にあります。

どういうことかというと、住宅ローンでいう保証会社が債務者に代わって残債務を一旦支払う代位弁済という行為と同じです。

いわゆる保証人です。

保証人は債権者に残金を支払うと、主債務者に対して求償権という権利に基づいて請求できるようになります。

ですので、競売落札人は旧所有者に対して、マンション管理費滞納分を返してと請求できるようになるのです。

むろん、旧所有者に支払い能力が無ければ、それは意味のない権利になります。

しかし、ダメもとで請求をする競落人も少なくないのです。

競売によって管理費滞納分を競落人から請求されないためにも、任意売却で綺麗に清算されることをおすすめします。

以上、『マンション管理費滞納 「競売落札人から滞納分を請求される!?」』のお話しでした。

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